




目次
身元保証人とは
この記事の解説者

菊田あや子
一般社団法人終活協議会 理事

下関市出身、日本大学芸術学部放送学科卒業。
大学在学中にラジオ生放送の司会でデビューし、20歳からプロとして芸能活動をスタート。ワイドショーのリポーターで全国を飛び回り、90年代のグルメブーム以来、「日本一食べている女性リポーター」となりグルメ・温泉・旅番組で、持ち前の明るいキャラクターで活躍している。近年は「食育」「介護」「話法」「コミュニケーション」「おもてなし」など多岐に渡る内容で全国に講演活動を行っている。著書に「エンジョイ終活」がある。
病院に入院するときや介護施設へ入所するとき、就職するときなどに身元保証書を求められることがあります。また、身元保証書には、身元保証人の署名が必要となります。
ここでは以下について解説していきます。
- 身元保証人とは何なのか
- 身元保証人が必要なシーン
- 誰に頼めばいいのか
- 頼む人がいない場合の対処法
- 身元保証サービスの相場や選び方
身元保証、その意味と役割
まず、「身元保証」とは何か?その意味について解説します。
身元保証(みもとほしょう)とはある者(労働者など)が他者(使用者など)に与えた損害について事前に身元保証人となった者がかわって損害を補填するもの。
引用元:コトバンク
つまり「身元保証人」とは、自分の身元を保証してくれる第三者のことを指します。
就職のときに、身元保証人の提出を求められた経験がある方もいるのではないでしょうか。
高齢になると老人ホームへの入居や病院への入院時に、身元保証人が必要となるケースが出てきます。
身元保証人の役割は身元を保証することで、損害担保を目的として身元保証契約を締結します。また、本人に支払い能力がなくなったときに、代わりに支払いをする連帯債務を負います。
老人ホームや入居、病院への入院時に、本人にお金があっても身元保証人がいなければ、施設や病院に入所できないというケースもあります。誰にも迷惑をかけずに生涯を終えたいと考える人こそ、早めに身元保証人について検討すれば、いざというときに困りません。
身元保証に関しては『身元保証法』に記されており、2020年4月1月に改正民法が施行され、身元保証書について新たなルールが導入されました。『身元保証法』については身元保証人になるなら知っておくべき法律『身元保証法』とは?で詳しく解説しています。
身元保証人はなぜ必要か?
施設や病院が身元保証人を必要とする理由は、本人が入院費用や入居費用を支払えなくなったときに、身元保証人に損害を担保してもらうためです。
たとえば、病院入院時の身元保証人の役割を例にみていきましょう。
- 治療説明
- 病院の提出書類への記入
- 緊急時連絡(容態悪化時)
- 支払い保証(入院費や手術費)
- 死亡時のご遺体の引き取り
家族が身元保証人となるケースが多いのですが、身元保証をお願いする家族がいない場合は、代行サービスを利用する人も多くなってきています。
身元保証人が求められる背景
厚生労働省によると、入院時に身元保証人を求めている医療機関は6割超との調査結果があります。

多くの医療機関において入院時に身元保証人を求めていることがわかりますね。
しかし現実は高齢化社会による、おひとりさま高齢者の増加で、身元保証人がいないケースがあります。
内閣府の「令和三年版高齢社会白書」によると、以下のように言及されています。
65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、昭和55年には男性約19万人、女性約69万人、65歳以上人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、平成27年には男性約192万人、女性約400万人、65歳以上人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっています。
65歳以上のひとり暮らしは2015年には男性で約192万人、女性で約400万人に到達しています。

資料:令和2年までは総務省「国勢調査」による人数、令和7年以降は国立社会保証・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2018(平成30)年推計)による世帯数
(注1)「一人暮らし」とは、上記の調査・推計における「単独世帯」又は「一般世帯(1人)」のことを指す。
出典: 内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版) 令和4年6月14日閣議決定
どんな人がなれるのか?(身元保証人の条件)
身元保証人の条件は本人に変わり、病院や施設の意思決定をしたり支払いの肩代わりができる人です。審査では職業や経済状況を確認されることが多く、誰でもなれるわけではありません。
身元保証人になれる人は、入院や入居前に提出する書類にもよりますが、有事の際に賠償に応じられる資力のある人。つまり、きちんとした仕事に就いており、安定した収入を得ていること、年収、資産状況、年齢、血縁関係などが確認できる書類が必要とされます。
また、身元保証人は必ずしも夫や妻などの配偶者、親、親戚など血縁関係でなければならないわけではありません。重視されるのは本人との関係(続柄)ではなく、 場合によっては家族以外の友人や知人でも身元保証人となることは可能です。
逆に、身元保証人になれない人は以下のような人です。
- 年金受給者
- 専業主婦・主夫
- 無職の人
- 高齢のご兄弟
- 高齢の配偶者
- 遠方の親戚
- 後見人
*条件は、内容や施設や病院によって違います。実際にお問い合わせしてご確認することをお勧めします。
あくまでも万が一のときに、きちんと損害賠償責任を負えるかということになります。
身元保証人は何人までなれるのか?
身元保証人は、損害賠償責任を負うので、軽々しく引き受けることは少ないはずです。一般的に身元保証人は2名、「1人は親族、もう1人は独立して生計を立てている人」というような形で求められる傾向にあります。
2名必要なのに、お願いできる人が1人しかいない、もしくは誰もいないという場合には、身元保証サービスがあります。(後述します)
身元保証人に必要なものや手続き
高齢者の身元保証人において、必要なものや手続き関係が分からないという方もいらっしゃることでしょう。
情報を集めておいて、いざというときに備えられれば安心ですよね。
- 身元保証人に必要なもの
- 身元保証人を家族や知人にお願いする場合の手続き
- 身元保証サービスを利用する場合の手続き
については以下の記事でわかりやすく解説しています。
高齢者の施設入居や病院への入院などに身元保証人を必要とする場合があります。
身元保証に関する法律
身元保証人は場合によって、さまざまな請求や契約を結ぶ場合もあります。
そのため、身元保証に関して記されているのが身元保証ニ関スル法律(みもとほしょうにかんするほうりつ)いわゆる『身元保証法』です。
※成立は1933年3月23日、交付されたのが1933年4月1日の法律ですが、2020年4月に一部改定となりました。
身元保証契約の期間
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年(期間を定めた場合も最長5年)です。
出典:e-gov 身元保証ニ関スル法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=308AC1000000042
契約期間の満了時に異議がないときは更新するという自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。このとき身元保証人更新を拒否することも可能です。
身元保証人を依頼する場合の費用
身元保証人の費用は、個人でお願いする場合、家族や友人などが考えられますが、謝礼はその人との関係性にもよります。近しい関係の場合、謝礼金をお渡しすると却って失礼になる場合もあります。まずは菓子折りとお礼でそれとなく謝礼金をお渡ししたい旨をお話ししてもよいでしょう。
また、一人暮らしなどで身元保証人がいない場合、身元保証人の代行サービスがあります。
周りはどれくらいお金を払っているのか気になる方もいらっしゃるでしょうが、身元保証人の代行サービスの費用はサービス内容によって異なるので、一概にいくらとは言えません。
お申し込みの際にどこまでのサービスを求めるのかを決めて、無料相談などを利用することをおすすめします。
身元保証人の責任範囲はどこまで?
高齢者の方が老人ホームや病院に対して損害などを出した場合、損害賠償金などの保証責任は身元保証人が負うことになります。
高齢者の場合、このような事例は少ないですが、仮に1,000万円の損害賠償金が発生した場合、この全額の保証責任が身元保証人にあるわけではありません。
裁判所が合理的な金額を定めることになっています。
高齢者の身元保証人は家賃や老人ホーム、病院などの料金支払いや、死亡後の未支払い分の請求がされるケースが多い傾向にあります。
これは損害賠償金などではないため、基本的には全額の支払いをする必要があります。
また、身元保証契約には有効期限が存在します。
特に有効期限を決めていない場合は3年となり、有効期限を決める際でも最長は5年となっています。
身元保証法改定後は、保証人を保護するために賠償額の上限金額が決められるようになりました。
*上限金額を決めるのはあくまでも賠償額です。
老人ホームや病院の料金支払いに関しては該当しませんので、注意してください。
これらのことを考慮した上で、家族や友人でも、その負担を思うとお願いしづらいですよね。どのように言えば引き受けてもらえるのでしょうか?
以下の3点をお話しすることをおすすめします。
- 身元保証契約の期間は3年(定めのないもの、定めがあるものは最長5年)
- 保証人が賠償する額は損害額そのものではなく状況によって酌量される(身元保証法第5条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=308AC1000000042
- 2020年4月以降の個人に対する身元保証契約においては、極度額の設定が必要となり、この極度額の定められていない身元保証契約は無効となる(出典:第二東京弁護士会 民法第465条の2第2項 https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/201812/post-49.html
家族や友人にお話しされる際には、安心できる確かな情報をお伝えすれば怖がられずに引き受けてくれるかもしれません。
身元保証人は永久に保証責任があるのではなく、その期間は3年とされ、賠償責任の範囲も無制限に全額負担ではありません。のちのちトラブルにならないようにお願いする際に法律のこともお話しされておくと安心ですね。
身元引受人、連帯保証人や後見人との違い
身元保証人とよく混同されるのが、身元引受人、連帯保証人、後見人です。その違いについてまとめました。
身元保証人 | ・本人に代わる意思決定を行う ・トラブル時の対応 ・支払い債務 |
身元引受人 | ・法律上の規定はない ・自ら選定する。 ・法律上の財産管理権はない ・入居契約において緊急時の対応や死亡後の残置物撤去義務が定められている |
連帯保証人 | 契約者本人がもたらした損害すべてを補填する責任がある |
後見人 | ・民法において定められた法律上の制度 ・(後見開始の審判の申立てに基づき)家庭裁判所が選任を行う ・法律上の財産管理権が与えられ、「法定代理人」となる ・死亡と同時に後見は終了するため、厳密には死亡後の諸手続きはできない |
例えば、施設や病院の契約をする際に、それぞれ以下のような違いがあるので注意しましょう。
- 身元引受人は、本人のために一定の義務を負う人
- 連帯保証人は本人の損害をすべて補填する責任のある人
- 後見人は、成年後見制度で保護者となる立場の人
- 身元保証人は本人に代わる意思決定を行う、支払い能力が無くなった際にその支払いを行う連帯債務を負う人
身元保証人を必要とするシーン
ここからは、身元保証人を必要とするシーンと、その理由について解説していきます。
就職
身元保証人の需要が多いのは、就職するときです。一般的には両親や配偶者、両親以外の血縁者か友人などがその役割を果たします。ただし、専業主婦(主夫)や年金受給者など、収入になる仕事を持っていない人は身元保証人になれません。
適切な身元保証人を見つけてすぐにでも就職したい方は、こちらを参考にしてみてください。
就職時に身元保証人が必要なシーンはある?就活時に覚えておくべきポイント
賃貸
賃貸物件を借りる際には身元保証人ではなく連帯保証人・身元引受人が必要となるケースがあります。賃貸物件の入居審査をスムーズに済ませて、すぐに住み始めたいという場合は、こちらを参考にしてください。
賃貸契約時に身元保証人が必要になるシーンはある?保証人がいない時の対処法も紹介
介護施設に入所する際
身元保証人は、介護施設に入所する際にも提出を求められます。介護施設に入所する際に身元保証人を必要とする理由は概ね以下の通りです。
1.経済的な保証
身元保証人に求められる大きな役割の1つは経済的な保証です。月額利用料や光熱費の支払いが滞ったとき、またご本人が亡くなったときの未払金の精算、なんらかのトラブルがあればその際の対応にかかる費用の支払いの請求先になります。
2.代理人
介護施設に入所中のケアプランや、体調が急変したときの治療方針、けがをして治療が必要になったりした場合の意思決定は基本的にご本人が行います。
3.退去時の引き受け
何らかの理由で介護施設を退去するとき、または亡くなったときには身柄と私物を引き受けます。
入院時に病院から求められる
病気やけがなどで入院する際にも、身元保証人が必要になります。病院が身元保証人を必要とする理由は概ね次の内容です。
1.経済的な保証
介護施設への入所時と同じように、入院するときにも身元保証人には経済的な保証が求められます。入院費をはじめ施設利用料などをご本人が支払えない状況になったときに代わって支払うことになります。
2.代理人
入院をするときには手術や検査、予防接種などの医療行為について充分な説明を聞いて、ご本人が納得して治療方針や入院計画書、ケアプランを決めることになります。
3.入院中のサポート
入院中には着替えや歯ブラシ、スリッパといったこまごまとしたものが必要です。病院では個人的な身の回りのケアは受けられないため、ご本人の希望に沿ったサポートをする役割が身元保証人に期待されます。
4.退院時、死亡時の引き受け
病院から退院をするとき、または病院で亡くなったあとのご遺体を引き受けるのも身元保証人の役割です。同時に私物もあわせて引き取ることになります。
亡くなった時
身元保証人は人の死後にも求められます。死後に必要となるのは概ね以下のような役割です。
・病院〜葬儀手配
病院で人が亡くなると医師が死亡確認を行ったあと死亡診断書が出され、遺体は病院内の霊安室に置かれます。その後、身元保証人は葬儀社と相談しながら葬儀の内容を決定します。
病院側に対しては、使用していた病室の片付けや遺品の引き取り、最終的な医療費の精算までが身元保証人の仕事です。
・事務手続き
葬儀と病院への対応のほかにも、各方面に対してさまざまな事務手続きが必要です。
身元保証人がいない 頼めない高齢者の問題
高齢化社会により、身元保証人が近くにいないために入院や施設入所できない等の問題があります。データを元に詳しく解説します。
一人暮らしの高齢者の増加
総務省統計局の推計によると、
”第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が、65歳以上となる2040年には35.3%になると見込まれている”と記載されています。

総務省統計局 2021年9月15日現在推計
さらに近年では、様々な理由から高齢者の一人暮らしが増えています。その理由は以下のようにさまざまなものが挙げられます。
- 核家族化や少子高齢化の影響
- 頼れる家族がいない
- 自立した生活ができている、一人暮らしの生活リズムを崩したくない
- 現在暮らしている場所から離れたくない

資料:昭和60年以前の数値は厚生省「厚生行政基礎調査」、昭和61年以降の数値は厚生労働省「国民生活基礎調査」による。
(注1)平成7年の数値は兵庫県を除いたもの、平成23年の数値は岩手県、宮城県、及び福島県を除いた者、平成28年の数値は熊本県を除いたものである。
(注2)( )内の数字は、65歳以上の者のいる世帯総数に占める割合(%)
(注3)四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
出典: 内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版) 令和4年6月14日閣議決定
内閣府のデータによると、世帯構造の中で1980年には三世代世帯の割合が一番多く半数を占めていましたが、2015年には夫婦のみ、単独世帯と合わせると半数を超えています。

出典: 内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版) 令和4年6月14日閣議決定
さらに、内閣府の調査による令和2年のデータを見ると、65歳以上の一人暮らしは男性では約240万人、女性では約450万人となっております。
2040年には男性で約360万人、女性では約540万人まで増加しており、今後も高齢者の一人暮らしは増加するものと考えられています。また、生涯未婚率の増加も影響していると言われています。
家族がいても頼みづらい身元保証人
このように様々な理由から高齢者の一人暮らしが増加していますが、体調を崩して入院をするときや施設へ入居をするときには、利用する施設へ身元保証人が必要となります。
そもそも身元保証人は必ずしも血縁関係者である必要はなく、友人知人にお願いしてもいいのですが、責任が重たい身元保証人になってほしいとは頼みづらいという声も上がっています。
こういったことから、身元保証人の代行サービスを利用する人が増えています。
身元保証人がいない場合の対処法
老人ホームへの入居や、病院へ入院する際に身元保証人がいないケースも考えられます。
その場合以下の3つの方法があります。
- 身元保証人が不要な施設を探す
- 成年後見制度を利用する
- 身元保証代行サービスを検討する
ここでは、成年後見制度と身元保証代行サービスについて解説します。
成年後見制度
成年後見制度とは、知的障がいや認知症などの精神障害を持つ人が、契約などの手続きをする際に「後見人」のサポートを受けられるものです。
後見(こうけん)とは、未成年者、あるいは判断能力(→行為能力)が十分でない成年者に対する看護教育、療養看護、さらに財産管理などの保護を、後見人などを定めてあたらせる制度。民法上の法定後見と、「任意後見契約に関する法律」に基づく任意後見(→任意後見制度)とがある。
引用元:コトバンク
判断能力が衰えていても、後見人がいると次のような重要な行為を手伝ってもらえるようになります。
- 契約
- 財産管理
- 財産分与などの協議
- 身上監護(住居の確保や病院の入退院など)
その一方で、次のような行為は後見人であってもできません。
- 戸籍の変更(婚姻、離婚、養子縁組など)
- 遺言書の作成
- 医療行為への同意
- 身元保証人などへの就任
- 生前贈与
- 不動産の売却、活用
- 株などへの投資
では、成年後見制度の概要や利用方法、メリット・デメリットを詳しく確認していきましょう。
成年後見制度の概要と利用の仕方
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度は、後見される人(被後見人)が自分で後見人を指名する制度です。この制度での後見人のことを「任意後見人」と呼びます。任意後見制度は、被後見人がまだ元気で判断能力があるときにのみ利用できます。
被後見人が認知症などですでに判断能力がない場合には、「法定後見制度」のもと、家庭裁判所が後見人を決定します。この制度で選ばれる後見人を「法定後見人」と呼びます。
法定後見人は、さらにその役割が3つに分かれます。
後見人の種類 | 被後見人の状態 |
後見 | 日常の買い物ができないなど、多くの手続きや契約を1人で判断できない。 重度の認知症、知的障がい。 |
保佐 | 財産の売買契約ができないなど、重要な手続きや契約を1人で判断できない。 中度の認知症、知的障がい。 |
補助 | 重要な手続きや契約の中で、1人で判断できないものがある。 軽度の認知症、知的障がい。 |
この分類により、法定後見人が被後見人に代わって取り消せる契約の内容は変わります。
では、後見人になれるのはどんな人でしょうか。後見人は、親族や弁護士、行政書士、福祉の専門家が選ばれるケースが多いです。後見人に特別な資格は必要ありませんが、次の条件に当てはまる人は後見人になれません。
- 未成年者
- 過去に後見人などの法定代理人を解任されたことのある人
- 被後見人に訴訟を起こした人、その配偶者
- 行方不明者
- 他、後見人として適さない経歴のある人
成年後見制度を利用するには、任意後見制度と法定後見制度で申請方法が異なります。
任意後見制度の申請方法
まずは、任意後見制度の申請方法をご説明します。
【1.任意後見受任者を決定】
任意後見人になってもらう人と、公正証書で任意後見契約を結びます。
【2.任意後見監督人の選任を申立】
家庭裁判所へ、任意後見監督人の選任の申立をします。
*任意後見監督人とは、任意後見人が適切に後見業務を行っているかの監督をする人のこと。司法書士や弁護士が選任されることがほとんど。
【3.任意後見制度の利用開始】
任意後見監督人の選任が行われると、任意後見制度の効力を発するようになります。
法定後見制度の申請方法
次に、法定後見制度の申請方法です。申立をしてから制度が開始されるまでには、6か月ほどの期間を要する場合があります。
【1.診断書や必要書類を集める】
法定後見人を選任してもらうには、医師の診断書や財産目録、親族関係図など、さまざまな書類が必要になります。まずは、これらの書類を用意しましょう。
【2.成年後見人の選任を申し立て】
家庭裁判所へ書類を提出し、法定後見人を選任してもらえるよう申立を行います。
【3.審理開始】
成年後見制度が必要であるか、成年後見人に適している人は誰か、などの審理が開始されます。本人や親族との面談の他、医師による精神鑑定が行われることも。
【4.審判】
成年後見制度の利用が妥当であると判断されると、制度の開始が通知されます。
【5.後見の登記】
審判が確定すると、法定後見人は法務局で登記されます。この時点で法定後見人制度は効力を発するようになります。
成年後見人の制度を利用するには、印紙代や鑑定料が1万~10万円程度、必要です。書類の作成を弁護士や司法書士に頼みたい場合は、報酬としてさらに10~30万円程度を用意しなければなりません。また、後見人には月の報酬が最低でも2万円かかり、これは後見を受ける本人の財産から支払われることになります。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。
- 被後見人にとって不利益な契約を結ぶことを防げる
- 介護サービスなどの必要なサービスを契約できる
- 財産を詐欺、親族の使い込みから守れる
- 代理人として銀行での入出金や振込をできる
成年後見制度で大きなメリットになるのは、契約に関する権限が与えられることです。訪問販売などで必要のない商品を購入する契約を結んでしまったり、詐欺にあったりした場合には、後見人がその契約を取り消せます。
また、銀行の通帳やカードは後見人が管理するようになり、生活に必要な資金の出し入れがスムーズになります。
成年後見制度のデメリット
次に、成年後見制度のデメリットを確認してみましょう。
- 後見人が選任されるまでに、時間がかかる
- 後見人への報酬が必要になる
- 申立の取り下げができない
- 親族間でのトラブルの元になる可能性がある
- 後見人の仕事は、本人が死亡するまで続く
法定後見制度を利用する場合は、後見人が選任されるまでに時間がかかります。すでに本人の判断能力が衰えていると、その間にトラブルが起きてしまわないかという心配があるでしょう。
やっと後見人が選任されても、親族が選ばれず弁護士や司法書士が選ばれてしまう場合もあります。家族の意に沿わないという理由で申立を取り下げることはできませんから、注意してください。
また、後見人の仕事は本人が死亡するまで続くことも、しっかり抑えておきたい点です。親族が後見人になる場合は、それだけの負担がのしかかることを覚悟しておかなければなりません。
ちなみに・・・後見人は保証人にはなれませんのでご注意ください。
後見人は「本人と同じ立場」で財産の管理を行います。本人と同じ立場(=本人)にみなされるため、「本人が本人の保証人になる」ということはできません。
(このことを法律用語で利益相反行為と言い、後見人はこれを禁止されています)
ぜひ覚えておきましょう。
身元保証代行サービスとは
成年後見人が公的な制度であるのに対し、身元保証代行サービスは民間団体や企業が行うものです。需要が増えてきたことからサービスを提供する法人や支援団体が増えてきました。
しかしその分、実態のはっきりしない怪しい業者が増えているのも事実です。身元保証代行サービスの利用を検討するさいは、いくつかの法人や団体を比較し、評判などもしっかりと吟味した上で契約しましょう。
身元保証代行サービスを運営するのは、一般社団法人、NPO、株式会社の3つがあります。この中では、一般社団法人やNPOがおすすめです。なぜならそもそも営利を目的としていないため、必要なサービスだけを選べるシステムになっていることが多いためです。
では、一般社団法人、NPO、株式会社の特徴を確認してみましょう。
営利を目的としない一般社団法人
一般社団法人とは、利益を目的とせずに活動する法人のことをい言います。利益を目的にしない(非営利)というと、公益的な事業やボランティアのイメージが強いですが、一般社団法人の場合は違っています。
一般社団法人では、余剰利益が出ても社員や理事に分配を行ってはいけません。余剰利益は、次年度に繰り越して事業のために使われます。そのため、リーズナブルな価格でサービスを提供できるのです。
一般社団法人の身元保証代行サービスは、全国的なネットワークがあるものから、地域密着型までさまざま。費用は法人によって大きく異なりますが、初期費用は30~80万円が相場で、月会費や年会費の必要な法人もあります。
社会貢献活動を行うNPO
NPOは非営利団体とも呼ばれます。一般社団法人と同様に、利益が出ても団員に分配はせず、社会貢献活動のために使われます。
また、NPOが法人格を取得するさいは、法律によって定められた事業でないと行政から認められません。この点が一般社団法人と違う部分です。
NPOの身元保証は社会貢献活動を目的としていることもあり、リーズナブルな場合が多いです。金額面では、一般社団法人の提供するものとあまり差はないでしょう。一度に大きな金額を捻出するのが難しい方のために、初期費用を抑えたプランを用意している団体もあります。
オプションが多様な株式会社
身元保証サービスを提供するのは非営利組織だけでなく、株式会社もあります。ただし、株式会社では集客を行い、実際にサービスを提供するのは提携している一般社団法人などであることがほとんどです。
株式会社が提供するプランでは、身元保証から死後の葬儀や納骨の手配までを一連で提供しているのが一般的です。身元保証だけでなく葬儀や死後の手配を頼みたい場合には、選択肢に入れると良いでしょう。
初期費用に加え、身元保証が必要になった場合の預託金などを含めて100万円程度の用意を求められます。
結局どっちがいい?
結局、公的な成年後見制度と民間が行う身元保証代行サービスでは、どちらを選択するのが良いのでしょうか。
任意後見制度は後見人を指名できるものの、法定後見人は誰が後見人に選任されるかは分からず、簡単には取り下げができません。
費用の面で留意しておきたいのは、成年後見制度では後見人への報酬として、月に最低2万円が支払われることです。この報酬は後見人の財産から支払われ、死亡するまで続くことになります。後見人を受任する側から考えると、月の報酬が2万円では労力に見合わない可能性があります。そのため、実際のところ親族には後見人を頼みにくいという状態になってしまうのです。
一方、身元保証代行サービスでは、基本的に初期費用として数十万かかる場合がありますが、月会費は1,000円〜5,000円程度がほとんどで、月額の負担が成年後見制度と比べると安く抑えられます。また、親族などではない第三者だからこそ、相談しやすいことや頼みやすいこともメリットとしてあります。
さらに身元保証代行サービスでは、オプションやプランを選べます。日常の買い物の手伝いから、死後の葬儀の手配などのサービスを提供している団体や法人もあります。こうした終活に関連することを、同じ窓口で相談できるという安心感は非常に大きなものがあるでしょう。
これらの点から、公的な成年後見制度よりも、民間の身元保証代行サービスを利用する方がメリットは大きいと言えます。
身元保証サービスを受けるかどうか迷った時
身元保証サービスを受けようと思ったものの、やはりそう簡単には決められないのではないでしょうか。
身元保証の代行サービスは法整備が整っておらず業者任せになっていることから詐欺やトラブルといった事例もみられます。安心してサービスを受けるために、ここではメリットやデメリットついても触れていきたいと思います
身元保証サービスのデメリット
身元保証サービスのデメリットをまとめると、以下の通りです。
- 契約金が高額
- 会社によってサービス内容が異なる
- 法整備が整っておらず事業者任せになっている
それぞれ詳しく解説していきます。
契約金が高額
身元保証サービスには、契約金が高額である場合があります。サービス内容によっては専門的な知識や業務が含まれることもあり、受けるサービスによっては費用が高くなりがちです。
例えば、身元保証を終身にわたって依頼した場合、最低でも30〜50万円の費用がかかります。他にも依頼主が亡くなった後の葬儀費用や事務支援費を支払うとなると、プラスで同等の金額を支払わなくてはいけません。
サービス内容がよくわからず、「いつの間にか色々なオプションをつけていた」というケースも多いので、利用する際には注意が必要です。
会社によってサービス内容が異なる
身元保証サービスは会社によってサービス内容が異なります。近年できた新しいサービスなのもあって、内容だけでなく価格帯も企業によってバラバラです。
例えば、いざ1社を選んでは見たものの、他の会社の方が価格も安くサービスが充実していたという事例もあります。他にも、初期費用を支払えば利用できると思っていたサービスも、別途費用が必要になることを後で知るケースも少なくありません。
安心してサービスを利用したいと思っても、どの会社が最適かわかりにくいのはデメリットと言えるでしょう。
法整備が整っていないので事業者任せになっている
身元保証代行サービスは近年始まったばかりのサービスなので、法整備も整っていません。行政の許可なく事業をスタートできることから、全ての管理が事業者任せになりがちです。
その結果、ずさんな管理をしてしまう事業が増え、多大な負債を抱えたまま破綻した企業も少なくありません。実際に、日本ライフ協会は2016年に身元保証サービスを始めたものの、12億もの負債を抱えてサービス自体が破綻したという過去があります。
サービス自体が途中で終了しても、利用時に支払ったお金は返金されないというトラブルが起きる可能性もあるので注意が必要です。
身元保証サービスのメリット
身元保証サービスのメリットをまとめると、以下の通りです。
- 身元保証人の代行が見つかる
- 日常生活の支援・財産管理をしてくれる
- 死後の事務手続きに対応してくれる
それぞれ詳しく解説していきます。
身元保証人の代行をしてくれる
いざ高齢者の方が「病院に入院する」「介護施設を利用する」などとなった場合、ほとんどの場合で身元保証人が必要です。しかし、中には保証人を依頼できる親族や知人がいないという人も少なくありません。
そこで、身元保証サービスを利用すれば、身元保証人の代行をしてくれます。もし身近に身元保証人がいなくても、病院や介護施設の利用が可能となるのです。
日常生活の支援・財産管理をしてくれる
身元保証サービスを利用すれば日常生活の支援をサポートしてくれるだけでなく、財産管理もしてくれます。サポート内容の一例をまとめると以下の通りです。
- 介護施設の入居手続き
- 介護施設への精算
- 自宅訪問や電話連絡での見守り
- 外出した際の付き添い(病院への通院や買い物など)
- 年金手続き
- 財産管理
高齢者となると、体力の衰えや健康上の問題などから、日常生活がままならなくなるケースも少なくありません。また、単身世帯の場合だと財産管理も疎かになるケースがあるので、身元保証サービスは独り身となった方ほどおすすめのサービスと言えるでしょう。
ただし、身元保証サービスを提供する会社によっては、日常生活の支援・財産管理がオプション扱いになっている場合もあります。会社によってサポートしてくれるサービス内容も異なるので、事前に確認しておくことが大切です。
死後の事務手続きに対応してくれる
身元保証サービスを利用すれば、死後の事務手続きにも対応してくれます。サポート内容の一例をまとめると以下の通りです。
- 葬儀の手配
- 親族や友人への連絡
- 行政機関への各種手続き
- 医療機関や介護施設への身柄引受
- 医療機関や介護施設への未払金支払い
- ライフライン契約の終了手続き(賃貸・電気・水道・ガスなど)
- 遺品整理
サービスの利用者でもある本人が亡くなった際、希望に合わせて葬儀・納骨・供養などを行ってくれます。また、葬儀後に必要となる各種手続きも全て代行してくれるので、亡くなった後のことを心配する必要はありません。
気になる身元保証人サービス相場
身元保証サービスを受ける際の相場はどのようになっているのでしょうか。
企業や団体が用意している事業内容は身元保証人サポートだけではありません。
身元保証人、葬儀や納骨・死後事務、財産管理、生活支援なども行っています。
申し込むサービスや企業・団体によって料金は異なりますが、身元保証サービスを行っている企業・団体の内容より、大まかな相場をご紹介いたします。
*プランや内容によって大きく異なるため、あくまでも大まかな相場としてとらえていただければと思います。
・入会金、年会費・・・入院時や介護施設の入居・退去の手続き、身元保証人委任状、書類作成など、サービス会社によって異なりますが、100,000円〜500,000円以上の相場となっているようです。
・月額費用・・・契約後は毎月、月額費用が発生します。1,000円〜5,000円以上の相場となっておりますが、こちらもサービス会社によって金額の違いがあります。
・生活支援・・・各種手続きのお手伝いや通院の送迎など、生活支援のサポートは1時間単位の金額となり、おおよそ1時間2,000円〜6,000円の相場となっています。この他に緊急時駆けつけサポートというオプションがありますが、こちらの相場はおおよそ1時間2,000円〜10,000円以上となっています。
・死後事務委託サービス・・・葬儀や納骨方法、部屋の片づけ、入院時の精算など、もしもの時の費用相場は、自分の希望やプランによって異なります。
また、葬儀支援や死後事務委任公正証書などにかかる費用は、入会金に含まれているサービス会社もあるようです。
身元保証サービスの相場はサービス会社と契約内容によってかなりの違いがあります。自分にはどんなサービスが必要なのか、パッケージタイプの契約になっているのならまた、複数の身元保証サービス会社の比較検討をして判断しましょう。
身元保証サービス会社の選び方
身元保証サービス会社は企業から団体によって、サポート内容も料金も異なります。なかには怪しい会社や団体もあるので注意が必要です。ここでは気をつけていただきたいポイントについて解説します。
こんな事業者に要注意
多くの事業者は利用者に寄り添ってくれる優良事業者ですが、なかには注意しなければいけない事業者も紛れています。
これから紹介する点に該当している事業者は要注意です。
財産開示を求める
身元保証人は高齢になった利用者の方に代わって財産管理をすることも重要な業務の一つです。
しかし、なかには身元保証サービス事業者の預託金の流用や不正利用が発覚する場合も少なくありません。
財産管理を依頼する上で、財産開示は避けられない点ではありますが、信託口座の利用などきちんと預託金を管理する体制が整っているかを確認しましょう。
また、何らかの事情があり、身元保証サービスの契約を途中解約した際に預託金が全額返ってくるかどうかもチェックしておくべきポイントです。
また、亡くなった後の残った財産について遺贈寄付が前提かどうかも必ずチェックしてください。
もし、相続人も誰もいない状態であれば、残った財産を遺贈寄付しても特に問題はないでしょう。
しかし、相続人がいた場合に相続人と身元保証サービス会社の間で財産を巡ってトラブルが起きる場合があります。
本当に自分には相続人がいないのか、相続人がいるのであれば遺贈寄付を行っている身元保証サービス事業所は避けるようにしましょう。
年会費がかかる
多くの身元保証サービス会社では入会金以外に、受けるサービス内容などに応じて年会費か月額費用の支払いが必要な場合が多いです。
なかには、年会費や月額費用がないかわりに5年単位で更新費が必要な場合もあります。
手厚いサービスを継続して受けるうえで、最低限の年会費などは必要ですが、年会費が高額であったり、月額費用を払っているのにかかわらず、年会費もかかるといった場合には念のため注意が必要です。
年会費などはサービス内容やプランによって変動し、手厚いサービスを希望すればするほど高額になっていくのは仕方がありません。
ただ、その年会費が適正かどうかは複数の身元保証サービス会社で同じようなサービス内容やプランを申し込んだときの年会費などを比較してみましょう。
同様に安すぎる場合も注意が必要です。
安すぎる場合、受けられると思っていたサービスが受けられない可能性もあります。
年会費などが極端に高い、または極端に安い場合は慎重に検討することをおすすめします。
契約金が法外な金額
契約金も年会費と同様で、受けるサービスなどの内容に応じて変動し、手厚いサービスを希望するほど高額になっていきます。
契約金が法外に高すぎる場合は、他と比較し、いろんな人に相談しながら検討しましょう。
またこちらも、契約金が安すぎる場合も期待しているサービスが提供されない可能性があります。
単発契約のみ
身元保証サービス会社のなかには単発契約のみ対応している事業者もあります。
就職活動などの身元保証を希望する場合は単発契約でも問題ないでしょう。
しかし、高齢であることに対して身元保証を依頼するのであれば、単発契約のみでは不十分です。
自分が亡くなったあとの後処理や、何かあった際のみまもりサービスなど高齢であれば長期的なサポートが必要です。
そのため、単発契約のみしか扱っていない事業所は避け、長期的な見守りサービスなどを行っているところを選びましょう。
単発契約は契約金などが比較的安い場合があるので、つい契約してしまおうという気持ちになりやすいですが、ここは安さで決めるのではなく、長期的にサポートをしてくれるところにしましょう。
連絡がつながらない
こちらは論外です。
高齢になれば突然病院に運ばれる場合もあり、身元保証人が必要なタイミングで連絡が取れないのは非常に困ります。
多くの高齢者を対象とした身元保証サービス会社は、救急搬送などの非常事態に備え365日24時間対応してくれるところがほとんどです。
もし、1度や2度、連絡がつながらないといった事例があった場合は迷わず違う事業所へ移る様にしてください。
住所不明な事業所
あまり事業所に行くことはないと思いますが、住所不明はかなり危険です。
どこにいるのかわからないため、契約金の持ち逃げなどのトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
仮にこのようなトラブルに巻き込まれた場合も、住所不明であれば警察も対応できない場合が多く、持ち逃げされたお金はほぼ戻ってこないでしょう。
住所があるかはしっかりと確認し、できればインターネットで検索し本当にその住所地に事業所があるのかを確認しましょう。
バーチャルオフィス
インターネットが普及した現在では、現実世界では事業所を持たずにインターネット内にオフィスを構えるバーチャルオフィスを採用している場合があります。
先程の事業所の住所が不明とは少し違いますが、まだまだバーチャルオフィスを採用している身元保証サービスはかなり少ないです。
今後、広く普及し始めれば、変わるかも知れませんが現在は住所不明な事業所と同様に注意しておくと良いでしょう。
身元保証人についての相談
身元保証人について分からないことや不安なことは、専門家に相談してみることをおすすめします。ですが、どこで誰に相談したら良いのか迷いますよね。
そんなあなたに、一般社団法人 終活協議会が提供する「心託(しんたく)」についてご紹介します。
「心託(しんたく)」とは?
一般社団法人 終活協議会が提供する「心託(しんたく)」は、身元保証からお亡くなりになった後まで、万全サポートするサービスです。
- 定期的な見守りをお願いしたい
- いざという時の準備をしたい
- もしものことがあったら、手続きをお願いしたい
- 家族が遠方で、なかなか頼れない、負担をかけたくない
- 入院することになり身元保証人が必要になったが頼れる身内がいない
上記のようなお悩みやお困りごとを、ワンストップで相談できる環境が整っています。見守りサービスや健康相談といった日常生活の小さなことから、死後事務〜もしもの時の相談や手続きまで、将来起こりうる不安を解決してくれる、終活の相談解決窓口です。
心託の規模
「心託(身元保証)」の会員数は17,000名以上。業界における利用件数は最大級となります。
ワンストップでサービスをご提供できるよう、社員だけではなく、教育課程を修了したスタッフの育成にも努めていて、日本全国対応です。
現在(2022年8月現在)は東京本部をはじめ、以下の支部を設けており、お客様一人ひとりに専任担当コンシェルジュが配置される体制が整っています。
北海道支部
東北支部
横浜支部
中部支部
関西支部
四国支部
九州支部
また、あらゆる相談に対応できるよう、全国各地にいる専門家・専門機関との連携も実現。全国各地にネットワークがあり、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士など、1,497名が登録(2021年12月時点)されています。
心託が安心できる理由とメリット
「終活」が注目されるようになり、さまざまなサービスが提供されるようになりました。
しかし「終活」は明確なサービスの線引きが難しい側面もあります。内容や金額が不透明なため、利用をためらう声があるのも事実です。
「心託」ではそんなお客様の声を反映し、わかりやすい料金設定と適正価格を実施。徹底したお客様最優先のスタンスでの対応です。
「心託」最大のメリットは、日常生活の小さなことから、もしもの時の相談まで現在の不安と未来への不安に対応してくれることでしょう。
他、メリットは以下の通り。
- 窓口が一本化されている
- わかりやすい料金設定
- 財産開示を求めない
- 1万円で一生涯会員になれる
- 全国対応
- 保証内容に応じたプランが選べる
- 終活の専門家養成機関も運営
ここから詳しく解説します。
1:窓口が一本化されている
ちょっとした「お困りごと」から、大きな「お困りごと」まで、どこに、誰に頼ればいいのか分からないと悩んだことはありませんか?
「心託」では、そのようなお悩みごとを少しでも減らしていただけるよう、窓口が一本化されています。
一人ひとりに専任のコンシェルジュが付いているので、安心して相談することができます。
2:わかりやすい料金設定
「心託」は入会金たったの1万円(税込)で、月額や年会費はかかりません。
年会費が高額、毎年費用がかかるといった精神的な負担を減らし、安心して利用することができます。
また、預託金があったり事務管理費が別途かかったり、提示金額以上の金額を求めることもありません。カタログやWEBでしっかり金額が提示されているのも安心できるポイントの一つでしょう。
3:財産開示を求めない
「心託」では、他社の多くで求められる、「財産の開示」を求めません。
財産開示については、以下をご覧ください。
財産開示手続は,金銭債権についての債務名義又は一般の先取得権を有する債権者の申立てにより,執行裁判所が,財産開示手続を実施する決定をし,財産開示期日に出頭した債務者が,債務者の財産について陳述する手続です。
引用元:裁判所
4:1万円で一生涯会員になれる
単発契約のみといったその場のみのサポートではなく、「心託」では入会金1万円(税込)で一生涯会員として、何かあったときに気軽に相談することができます。
お困りごとはいつ何時訪れるかわからないものです。
万が一の時のために、頼れる先を作っておくと安心ですよね。
5:全国対応
一般社団法人 終活協議会は日本全国に支部を設けています。(2022年現在は、北海道〜九州まで8支部設置。今後も増設予定)
また、あらゆる相談に対応できるよう、全国各地に専門家・専門機関とのネットワークを持っていることも強みの一つです。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士など1,497名(2021年12月時点)が登録されていますので、お住まいの地域で信頼できる専門家を紹介できます。
6:保証内容に応じたプランが選べる
上述したように、あらゆるニーズにお応えできるよう各専門家とのコネクションを築いているので、入院や介護施設入居に伴う身元保証をはじめ、緊急連絡先の受託や生活サポートまで幅広いサポートが可能です。
必要なサービスに応じたプランを用意しているため、個々人の事情や背景に適した選択ができます。
7:終活の専門家養成機関も運営
想いコーポレーショングループでは、終活の専門家『終活ガイド』の養成も行なっています。終活のスペシャリストを育てるための知見が豊富にあるので、信頼してお任せすることができます。
心託へのお問い合わせ
「心託」では、
- 定期的な見守りをお願いしたい
- いざという時の準備をしたい
- もしものことがあったら、手続きをお願いしたい
- 家族が遠方で、なかなか頼れない、負担をかけたくない
- 入院することになり身元保証人が必要になったが頼れる身内がいない
というご本人はもちろん、
- 遠くに暮らすご両親、親族が心配
- 家族として何かしてあげたいけれど仕事や家事育児で時間が取れない
と考える周囲の方々からのご依頼にも対応しています。
皆様の生活や状況、必要な事柄をきちんと見極めてご相談に応じていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。