身元保証書とは?提出の目的や身元保証人の責任・条件・注意点を解説
就職・転職先から身元保証書の提出を求められた、あるいは入院や施設入所の手続きで「身元保証人が必要です」と言われて戸惑った、という経験はないでしょうか。
「いったい誰に頼めばいいのか」「身元保証人にはどんな責任があるのか」「そもそも身元保証書とは何なのか」こうした疑問を抱える方は少なくありません。
この記事では、身元保証書の意味と役割から、身元保証人の条件・責任範囲、書き方の実務ポイントまで、必要な情報をまとめて解説します。
身元保証人が見つからない場合の現実的な対処法もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 身元保証書とは
身元保証書とは、第三者(身元保証人)が特定の人物の身元を保証する内容を記した契約書類です。
就職・転職時に企業から求められるイメージが強いですが、近年は入院や介護施設への入所手続きでも提出を求められる場面が増えています。
身元保証書には、大きく分けて以下の2つの役割があります。
- 人物保障:対象の人物が社会的に信頼できる人物であることを、第三者が保証します。
- 損害賠償の保証:万が一、本人が企業や施設に損害を与えた場合、本人とともに身元保証人も賠償責任を負うことを約束します。
ただし、身元保証書はパスポートや住民票のような公的書類ではありません。あくまでも企業・施設と身元保証人のあいだで交わされる私的な契約書です。 国が発行するものではなく、書式も法律で定められていないため、提出先によって様式はさまざまです。
「身元保証人を求められること=自分への不信感」と感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。身元保証人を求められることは、企業や病院が万が一のリスクに備えるための一般的な慣習です。
年齢や職歴に関係なく、新たな関係性を結ぶ際の手続きとして広く用いられているものとご理解ください。
1-2. 入院などで身元保証人が必要な理由
入院や施設入所の際に身元保証人が必要な理由には、主に以下の4つが挙げられます。
- 緊急連絡先の確保:本人が意識を失ったり、急変したりした場合に、速やかに連絡を取れる人物を把握しておく必要があります。
- 医療行為・治療方針の確認:本人が意思を示せない状態のとき、治療の方向性について家族や身元保証人が相談に加わります。ただし、医療行為への同意は原則として本人が行うものであり、身元保証人はあくまでも「意思決定を支援する」立場です。
- 入院費・利用料の支払い責任の明確化:退院や退所の際に費用の未払いが生じないよう、支払いを保証してもらう意味合いがあります。
- 退院・退所時の身柄引き取り:回復後や施設を離れる際に、本人を安全に引き取ってもらえる人がいることを確認します。
医療機関や介護施設が身元保証人を求める背景には、こうした実務上の必要性があります。法律上、身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否することは認められていない一方で、実際には身元保証人を求める施設が多いのが現状です。
早めに状況を把握し、必要に応じて準備を進めておくことが大切です。
1-3. 身元保証書と身元証明書の違い
身元保証書は、前述のとおり第三者が特定の人物の身元を保証するために作成する私的な契約書類です。提出先(企業・病院・施設など)によって書式が異なります。
一方、身元証明書(身分証明書)は、本籍地の市区町村役場が発行する公的な証明書です。
対象者が成年被後見人や破産者に該当しないことを証明するもので、就職・転職や国家資格取得の際に提出を求められることがあります。
なお、成年被後見人とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により家庭裁判所から後見開始の審判を受けた方をいいます。
「身元に関する書類」というくくりで一緒にイメージされがちですが、役割も取得方法も別物です。手続き前に提出先に確認し、必要な書類を正しく準備してください。
2. 身元保証書に記す身元保証人とは
身元保証人になれる条件は、法律で一律に定められているわけではありません。提出先(企業・病院・施設)が独自の基準を設けており、一般的には以下のような条件が求められます。
- 成年者(20歳以上、または18歳以上)であること
- 経済的に独立し、安定した収入があること
- 本人と生計を共にしていないこと(同一世帯ではないこと)
年金のみの収入の方や、収入がない方は身元保証人として認められないケースもあります。提出前に必ず提出先の条件を確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索「身元保証ニ関スル法律」
2-1. 身元保証人が負う責任
2020年4月の民法改正によって、身元保証契約においては「極度額(賠償額の上限)」を書面に明記することが義務付けられました。上限の記載がない保証書は、契約自体が無効となります(債務者が個人の場合)。
つまり、身元保証人が際限なく責任を負わされることはなく、あらかじめ定めた上限額を超える賠償を求めることは法律上ありません。
また、実際に身元保証人が賠償を求められる場面は限られており、大半のケースでは人物証明としての意味合いが中心です。
出典:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
2-1-1. 入院や介護施設の場合
入院や介護施設への入所にあたって身元保証人が負う主な責任は、以下のとおりです。
- 入院費・施設利用料の支払いの保証(本人が支払えない場合の補填)
- 緊急時の連絡対応
- 退院・退所時の身柄の引き取りや荷物の整理
繰り返しになりますが、医療行為への同意は原則として本人が行うものです。身元保証人はあくまでも本人の意思決定を支援する立場であり、すべての治療判断を一手に担うわけではありません。
「親族や知人には経済的・精神的な負担をかけたくない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。そうした場合は、後述する身元保証代行サービスを利用する選択肢もあります。
2-1-2. 就職・転職した場合
就職・転職時の身元保証書において、身元保証人が負う責任は「本人が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合の賠償」が中心です。たとえば、横領や情報漏えい、就業規則・労働契約違反によって会社に損害が生じた場合などが該当します。
重要なのは、身元保証人が損害額のすべてを負担するわけではないという点です。
身元保証法第5条では、裁判所が身元保証人の責任額を定める際に、使用者側の監督における過失の有無・身元保証人が保証を引き受けた経緯・本人の任務や身上の変化など、さまざまな事情を考慮すると定めています。
つまり、横領など重大な不正行為がない限り、身元保証人が全額を請求されることは実務上ほとんどありません。「迷惑をかけてしまうかもしれない」という不安は理解できますが、必要以上におそれなくてよいということでもあります。
出典:e-Gov法令検索「身元保証ニ関スル法律第5条」
2-2. 身元保証人の対象者と人数
身元保証人になれる方の範囲と、何人を立てる必要があるかについて、それぞれ整理します。 提出先によって条件が異なるため、依頼前に必ず確認しておきましょう。
2-2-1. 身元保証人の対象者
身元保証人は、親や兄弟姉妹などの家族・親族が選ばれることが多いですが、提出先の条件を満たしていれば友人・知人でもなることができます。
一般的に、三親等以内の親族(父母・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばなど)が候補となりますが、法律上の制限はなく、提出先ごとの基準に従います。
独身の方や身近に家族・親族がいない方にとっては、友人や知人などに依頼する選択肢もあります。
ただし、相手に保証の内容(保証期間・極度額・責任範囲)を丁寧に説明し、了承を得てからお願いすることが大切です。
2-2-2. 身元保証人の人数
身元保証人は、1名または2名を求められるケースが一般的です。
2人求められる場合「1人は親族、もう1人は生計が独立した成人」という条件を設けている提出先もあります。 事前に提出先に確認してください。
2-3. 身元保証人の保証期間
身元保証の期間は「身元保証ニ関スル法律 第1・2条」によって明確に定められています。期間の定めがない場合は3年、期間を定める場合でも最長5年が上限です。5年を超える期間を設定しても、法律上は5年として扱われます。
また、保証期間の自動更新は認められていません。「異議がない場合は同じ内容で自動更新する」といった条文を盛り込んでも無効です。更新が必要な場合は、期間終了ごとに改めて契約を締結する必要があります。
「一生涯、責任を負い続けるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、法律によって期間と責任範囲に明確な歯止めがかけられています。
身元保証人を依頼する際には、こうした内容をきちんと相手に伝えることで、心理的なハードルを下げられるでしょう。
3. 身元保証人になってくれる人がいない場合の対処法
「親はすでに他界している」「兄弟とは長年疎遠になっている」「友人には重すぎる負担をかけたくない」そうした事情で、身元保証人を頼める方がいないと悩む方は、決して少なくありません。
ただし、身元保証人がいないことは社会的な信用とは別の問題です。家族構成の多様化が進む現代では、身元保証人を確保することに困難を感じる方が増えており、それに応じたさまざまな解決策も整ってきています。
以下に、現実的な3つの対処法をご紹介します。
3-1. 身元保証人が不要な施設に入る
一部の医療機関や介護施設では、身元保証人を必須としない対応をとっているところもあります。 しかし、そうした施設の数は限られており、選択肢が大幅に狭まることは避けられません。希望する地域・条件に合った施設を見つけることが難しくなる可能性もあります。
就職の場合、身元保証書の提出を求めない企業も存在しますが、業種や職種によっては提出が必要なケースも多いため、事前に人事担当者に確認するとよいでしょう。
3-2. 身元保証人の代行サービスを利用
近年、身元保証人の役割を専門家や法人が代行する「身元保証サービス」が広まっています。
想いコープレーショングループが実施したアンケート調査(50代以上600名を対象)では、終活として「身元保証サービスの契約・検討」を行っている、または行う予定の方が6.6%にのぼることが明らかになっています。
数字だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、終活の認知が広がるにつれ、こうしたサービスの活用は新しい選択肢として着実に広まってきています。
身元保証サービスでは、入院・入所時の保証対応をはじめ、緊急連絡先の代行、退院・退所時のサポートなどを担ってくれます。
「家族がいないから不安」という方にとって、頼もしい選択肢のひとつです。利用の際は、提出先(病院・施設・企業など)があらかじめ代行サービスを認めているか確認しておくことが大切です。
こちらの記事では、身元保証サービスについて解説しています。 平均的な費用感や注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
3-3. 担当者に相談する
就職・転職先の人事担当者、または入院先・施設のソーシャルワーカーや相談員に、早めに状況を打ち明けることも有効な対処法です。
「身元保証人を頼める方がいない」という事情は、実は担当者が日常的に相談を受けているテーマでもあります。
「相談すること=迷惑をかけること」ではありません。むしろ、事前に相談してくれる方が担当者としても対応しやすく、代行サービスの活用や書類の柔軟な取り扱いを提案してもらえることもあります。
ひとりで抱え込まず、まず声をかけてみることが大切です。
4. 身元保証書の書き方
身元保証書の書式は、提出先によって異なります。多くの場合、企業や病院・施設が書式を用意しており、それに従って記入する流れになります。書式が用意されていない場合は、自身で作成することも可能です。
記入にあたっては、本人欄と身元保証人欄のそれぞれに必要事項を正確に記載することが基本です。日付の表記(西暦・和暦)は書類内で統一してください。
4-1. 病院や介護施設での書き方
入院・入所時の身元保証書では、緊急連絡先として使われることを意識した記載が重要です。身元保証人の住所・氏名・続柄・電話番号(自宅・携帯)は、できるかぎり正確かつ最新の情報を記入してください。
施設によっては、身元保証人の署名・捺印だけでなく、身元保証人本人が直接窓口を訪問して記入・捺印することを求められるケースもあります。手続きの流れを事前に確認しておくと安心です。
印鑑は、認印で対応できる場合がほとんどですが、施設によっては実印と印鑑証明書を求めるところもあります。提出先の指定を必ず確認してください。
4-2. 入社する際の書き方
就職・転職時に提出する身元保証書は、主に本人が記入する部分と、身元保証人が記入する部分に分かれています。
本人欄には、提出先企業の社名・役職・氏名(〇〇殿の形式)、提出日、本人の住所・氏名・生年月日を記入し、捺印します。日付は入社日または提出日が一般的ですが、企業の指示に従ってください。
身元保証人欄には、身元保証人に直筆で住所・氏名・続柄・連絡先を記入してもらい、捺印をもらいます。
5.身元保証書を書く際に注意すべきポイント
身元保証書は法的な効力を持つ契約書類です。 記入の際には、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
5-1. 保証内容や責任範囲を確認する
最も重要なチェックポイントは「極度額(損害賠償の上限額)」が記載されているかどうかです。
2020年の民法改正以降、極度額の記載がない身元保証書は契約として無効とみなされます。受け取った書式に上限額の記載欄がない場合は、提出先に確認してください。
あわせて、保証期間も必ず確認しましょう。期間の定めがない場合は3年で失効します。長期にわたって保証が必要な状況であれば、保証期間の設定と更新の手続きについて、提出先と認識を合わせておくことが大切です。
出典:「民法 第465条の2」
5-2. 署名・捺印を忘れずに行う
身元保証書の本人欄は本人が、身元保証人欄は身元保証人が、それぞれ直筆で記入し捺印する必要があります。身元保証人欄を本人が代わりに書いてしまうと、場合によっては有印私文書偽造にあたるリスクがあります。代筆は絶対に避けてください。
印鑑は、本人と身元保証人が同じ苗字であっても、必ず別々の印鑑を使用します。シャチハタ(インク浸透印)は不可とされていることが多いため、認印を用意しましょう。
記入ミスをした場合は、修正テープや修正液は使わず、書き直しを基本としてください。提出書類が1枚しかない場合は、提出先に相談したうえで対応してください。
5-3. 提出期限を守る
就職・転職の場合、身元保証書の提出期限は入社日前後に設定されることがほとんどです。身元保証人が遠方に住んでいる場合は郵送のやりとりに時間がかかるため、依頼は早めに行いましょう。
期限を過ぎてしまうと、就業規則によっては内定の取り消しにつながる可能性がゼロではありません。間に合わない見通しが出てきた段階で、速やかに企業の人事担当者に連絡し、状況を説明することが大切です。
入院・入所の手続きでも同様に、余裕をもって書類を準備してください。
6. 身元保証書に関してよくある質問
身元保証書について、読者の方からよく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。 手続きの直前に「これって大丈夫?」と不安になりがちなポイントを中心にまとめました。
6-1. 身元保証書の提出は拒否できる?
身元保証書の提出は、法律上の義務ではありません。社員側に提出を強制する法的根拠はなく、提出しなかったことだけで法的責任が生じるわけではありません。
ただし、企業の就業規則に「身元保証書の提出を条件とする」旨が明記されている場合、正当な理由なく提出を拒否すると、採用が取り消される可能性があります。
「提出に応じるのが難しい事情がある」という場合は、早めに人事担当者に相談するのが現実的な対応です。
6-2. パートやアルバイトでも提出を求められるもの?
かつては正社員のみに求められることが多かった身元保証書ですが、近年はパート・アルバイトにも身元保証書の提出を求める企業が増えています。
背景には、SNSへの不適切な投稿(いわゆるバイトテロ)など、雇用形態を問わず発生しうるリスクへの対策があります。
パートやアルバイトで採用された際に提出を求められた場合も、正社員と同様に対応してください。書式や手続きは同じです。
6-3. 身元保証人が遠方にいる場合はどうすればいい?
身元保証人が遠方に住んでいる場合でも、書類を郵送して記入・捺印をしてもらう方法で対応できます。提出期限から逆算して、余裕のあるスケジュールで郵送の手配を行いましょう。
書類を送る際は、返信用封筒(切手貼付済み)を同封するとスムーズです。提出期限が迫っている場合は、速達または宅配便の利用も検討してください。
どうしても間に合わない場合は、提出先に事前に連絡して指示を仰いでください。
6-4. 身元保証人の身辺は調べられる?
提出された身元保証書は、基本的には緊急連絡先の確認や万が一の際の連絡用途に使われます。身元保証人の身辺を詳細に調査するような行為は、一般的には行われません。
必要以上に心配する必要はありませんが、身元保証人には正確な連絡先を記入してもらうことが大切です。引っ越しや電話番号の変更があった際は、速やかに提出先に更新を届け出るようにしましょう。
6-5. 身元保証人の印鑑証明書を求められた場合はどうすればいい?
一部の企業や施設では、身元保証書の提出と合わせて、身元保証人の印鑑証明書を求めることがあります。これは身元保証人が実在する人物であり、書類が偽造されていないことを確認するためです。
印鑑証明書は、身元保証人が印鑑登録をしている住所地の市区町村役場(またはコンビニエンスストアの証明書発行サービス)で取得できます。実印を登録していない場合は、まず印鑑登録が必要です。取得には数日かかることもあるため、求められた時点で早めに手続きを進めてください。
なお、印鑑証明書単独では本人証明の効力はなく、悪用されるリスクは低いとされています。
7. まとめ
身元保証書は、就職・入院・施設入所などの際に求められる、第三者による保証の契約書類です。法律によって保証期間は最長5年、賠償上限額(極度額)の明記が義務付けられており、身元保証人が無制限の責任を負わされることはありません。
書き方も難しいものではなく、提出先の書式に沿って正確に記入するのが基本です。
一方で「頼める身元保証人がいない」というお悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。そうした方には、身元保証代行サービスの活用という選択肢があります。
一般社団法人 終活協議会が提供する「心託(しんたく)サービス」は、終活に関わる身元保証をはじめ、入院・施設入所時のサポート、死後事務委任など、終活に関わる幅広いサポートを提供しています。
家族がいない方、家族に負担をかけたくないという方にも、終活のプロが一人ひとりに寄り添いながら対応してくれます。また、窓口は一本化しており、月額や年会費はかかりません。
これからの安心を考える今こそ、将来に向けた備えを進める時です。身元保証をしっかり整えることで、将来の不安を解消し、心の余裕を持つことができます。
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監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
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