高齢化が進む日本社会では認知症を患う人の数が年々増えてきており、今後もその傾向が続くと予想されています。
認知症と診断されると、介護に必要なお金を用意するために、親の口座から預金を引き出すことや、親名義の不動産を売却することができなくなります。
そんな中、家族信託は認知症患者の増加や、介護をする上での大きな障害に対応していくために2007年から施行された制度です。高齢者本人の財産管理や処分する権限を信頼できる人に与えることで、認知症になった場合に備えたり、死後の財産運用も任せることができます。
ただ、家族信託の詳しい内容はあまり知られていないため、今回は「家族信託とはどのような制度であるか」、家族信託の「メリットやデメリット」「手続きの流れ」などを解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる人に財産を託して管理や処分の権限を与える制度です。高齢者本人の判断能力が困難になる前に家族信託を利用することで、認知症や病気を患った際に、財産の管理・処分を信託契約に基づいて運用することができる制度です。
また、死後もそのまま信託を続けられる様に設計することで、遺言書に代わる財産継承の手段として利用することが可能です。
家族信託の仕組み
家族信託は、「委託者・受託者・受益者」の3者間で行われます。
委託者とは?:財産を信託する依頼人
受託者とは?:信託財産の名義を受け持つ人
受益者とは?:信託財産の財産権を持つ人
委託者が保有する財産の管理を受託者に依頼し、受託者は、予め決められた手法で委託された財産の管理を行います。そこから発生した利益は受益者に渡ります。多くのケースでは、受託者と受益者は家族内の1人がなりますが、家族以外の方がなることもできます。
また、委託者は、財産の管理や処分の方法を決めることができ、受託者の選任や解任の
権利があります。そのため、受託者は、財産の管理や処分についての権限が与えられますが、委託者の意思に沿って財産の管理や処分を適切に行うことが義務づけられています。
家族信託のメリット
家族信託は様々な設計が可能で、設定の仕方によって思うような資産の運用や管理を委託することができます。家族信託の具体的なメリットを6つ紹介します。
1:高齢者本人の体調や判断能力に影響されず財産の運用や管理が可能
高齢になると、認知症にかかるリスクがあるだけでなく、長期の入院や体調不良になることも増え、判断や意思表示をすることが難しくなります。そのため、体調不良や判断力が低下してしまう前に家族信託を利用することによって、委託者の意思確認は必要なくなり、受託者が財産の運用や管理をスムーズに行うことができます。
2:任意後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
判断能力が低下した場合の対策として、任意後見制度の利用も考えられます。任意後見制度は、判断能力がある元気なうちに財産を管理する後見人を指定しておく制度です。
しかし、任意後見制度は資産の保全を目的としているため、医師から認知症と診断を受けない限りは適用されません。また、居住している不動産の売却には裁判所の判断も必要とされるなど、思ったような運用管理をするのは難しいのが現実です。
一方、家族信託では、判断能力がある状態から受託者に任せることができ、判断能力が低下した後も引き続き運用管理を続けることができます。
3:財産承継に委託者の意思が反映できる
家族信託では本人が亡くなった後に、財産承継する人(受託者)を指定することができます。受託者を複数人指定した場合、そのうちの一人が認知症、障害などで判断能力がなくなったとしても、問題なく財産承継することができ、委託者としては安心できます。
4:財産承継の順位を決められる
遺産相続において遺言書で指定できるのは、本人の死亡時の相続方法のみです。二次相続の際には、財産承継する人を指定することはできません。
一方、家族信託では受益者が亡くなった場合でも、次の受益者を指定することができるため、遺産分割協議でのトラブル発生を防止できます。
5:倒産隔離機能がある
万が一、委託者が多額の負債を追うことになった場合でも、委託者の財産は差し押さえの対象になりません。これを倒産隔離機能といいます。倒産隔離機能によって金銭問題や債務に巻き込まれることが無いので、安定的に財産の管理や継承が保証されます。
6:将来の共有相続への紛争予防に活用できる
不動産の相続では分割が難しいため、複数の相続人が、相続する不動産を共有した状態で相続するケースが少なくありません。共有された状態にある不動産を処分するには「相続人全員の承諾」が必要となるため、場合によっては不都合が生じることがあります。
こうした問題を避けるためには、家族信託が有効です。各相続人の権利や財産的な価値は平等に持ち合ったまま、管理処分は一人に任せ、不動産の有効活用を進めることができます。
家族信託のデメリット
家族信託は様々なケースで利用できる使いやすい制度ですが、デメリットもあります。家族信託のデメリットを3つ紹介します。
1:身上監護権が適用されない
家族信託を用いることで、成年後見制度に比べて自由度の高い財産運用や管理ができるようになります。ただし、万能な制度ではありません。家族信託では身上監護権がないため、親の代理人として施設への入居契約を行うことができません。
家族信託は「財産管理のための制度」であり、身上監護を行うためには成年後見制度を利用する必要があります。
2:受託者を誰にするか揉める可能性がある
家族信託では財産の運用管理や処分を信頼する家族に委託することができるので安心です。しかし、受託者には大きな権限と義務があるため、受託者を誰にするか家族間で揉めることがあります。
3:名義が受託者となることに抵抗感がある
家族信託は収益不動産の運用管理にもよく用いられています。しかし、家族信託を行う場合は、不動産登記の名義が受託者に代わることから、高齢者本人は生きている間に不動産が取られるのではないかと、心理的な抵抗を感じる方も少なくありません。
家族信託の手続きの流れを紹介
家族信託の手続きの流れを順番に解説します。家族信託は委任内容が複雑になることもあり、長期間続くため、下記「STEP1~STEP5」を確認した上で契約書を残すことが重要です。
STEP1:家族信託の目的を決める
まず初めに、家族信託を行う目的を明確にする必要があります。家族信託は自由度が高い制度のため、基本となる委託者の考え方を明らかにし、何のために利用するか確認します。利用目的を明確化することで、お互いの認識違いがなくなり、その後の手続きもスムーズに進めることができます。
STEP2:信託契約書の作成
家族信託は家族間で行われることから信頼関係ができあがっているため、口答で約束ごとを決定する場合がありますが、家族信託の内容を明確に文書化して、契約書として残しておくことが必須です。トラブルを防ぐためにも、契約書は必ず作成しましょう。
契約書を作成する際には、公正証書としておくことが一般的です。銀行に信託用の口座を
作成する際には、公正証書の信託契約書の提出を求められる場合があります。契約書を公正証書にすることで、法的にも効力のある契約として進めることができます。
STEP3:信託用口座の開設
信託契約を行っていくためには、信託専用の銀行口座を開設することがおすすめです。
専用口座は必須ではありませんが、受託者は自分のお金の入出金と、
家族信託によるお金の管理を分けて管理する義務があるため、分けておいた方が
良いでしょう。口座開設の際には、銀行から公正証書による信託契約書を求められることがあります。
STEP4:信託登記を行う
不動産を信託する場合には、所有者の名義を委託者から受託者に変更することになります。登記申請の手続きは個人で行うには難しいため、司法書士に依頼すると良いでしょう。
STEP5:家族信託運用の開始
銀行口座を開設し、不動産の登記が完了すれば、信託による財産の運用管理を実施していきます。
家族信託をおすすめしたい方
家族信託は様々なケースで利用できる自由度の高い制度です。その中で、特に家族信託の
利用が向いている方を3つ紹介します。
1:親の認知症対策を考えている方
親が認知症になり判断能力が低下すると、不動産の売却や預金をおろすことができなくなり、介護に様々な支障が生じます。そのため、親が元気で判断能力のあるうちに家族信託契約を結んでおくことで、認知症になった際にも継続して親の財産を介護費用に充てることができます。
また、施設に入所するためにまとまったお金が必要な場合でも、不動産の売却をスムーズに行えます。
2:不動産管理を子供に任せたい方
高齢になった親が子供に不動産を譲って管理を任せようとする場合、所有権を子供に贈与すると多額の贈与税がかかります。そのため、「子供を受託者」として、「親を受益者」とする家族信託の形にすることで、不動産の管理は子供に任せて、収益は親が受け取ることができます。不動産の贈与税も発生しないため、税金の心配も不要です。
3:障害がある子供のための財産管理をしたい方
障害のある子供の親は、将来の経済的なことが大きな懸念点になります。親が亡くなった後、その中で、生活に必要なお金を安定して確保するためには、家族信託は有効な手段となります。親が所有する収益不動産を信託して、自分が亡くなった後の受益者を障害のある子供にしておくことで、親の死後に経済的な問題を解消する大きな手段となります。
家族信託は残された家族に負担を掛けないための有効な手段
家族信託は財産の管理運用を家族に委託して、その利益を受け取ることができるため、高齢者本人の認知症対策などに有効な手段となります。
また、遺産相続でトラブルを防ぐ効果があり、死後の財産管理を高齢者本人の希望する形で行うことができるため、遺言書に代わる手法として活用されるケースも増えています。
ただし、身上監護権がなく親の代理人として施設への入居契約を行うことができないことや、受託者を誰にするのかで揉めることがあるため、注意が必要です。
一般社団法人 終活協議会は、家族信託の実績豊富な司法書士が在籍しているため、最適な形で対応します。また、家族信託に関する疑問や悩みがあれば、家族信託に関する専門知識
を有するスタッフが丁寧且つ親切にお答えしています。無理矢理契約させる様な営業は一切無いので、気軽にお電話ください。365日(受付時間10:00~17:00) 対応しています。
監修
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1997年 東洋大学法学部卒業
大学在学中から司法書士試験の勉強をしつつ、1999年株式会社サイゼリヤに入社
7年間勤務した後、再度司法書士を目指すため2006年退社
2007年 司法書士試験合格
2008年 司法書士登録
試験合格後は、都内の司法書士事務所や法律事務所にて勤務
2021年 「落合司法書士事務所」開設
2021年 一般社団法人終活協議会理事就任
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