身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか?の画像


令和5年版の高齢社会白書によると、65歳以上の人口は29.0%に増加し、一人暮らしの高齢者も昭和55年には男性4.3%、女性11.2%だったのが、令和2年には男性15.0%、女性22.1%と増加の一途をたどっています。
そんな高齢化社会の中で、一人暮らしの高齢者が身寄りのないまま亡くなってしまった場合、その後の財産はどうなるのでしょうか?そこで今回は、身寄りのない高齢者が亡くなった後の財産の扱われ方や、財産の処遇について自分の意思で決めておく方法などを紹介します。

身寄りのない高齢者の逝去後、財産はどのように扱われるのか?

超高齢社会、核家族化の進行や都会への移住、晩婚化や高齢出産の増加などの社会的背景により、多くの高齢者が身寄りのない状況におかれています。そんな身寄りのない高齢者が亡くなった場合、財産はどのように扱われるのでしょうか。

身寄りのない高齢者の財産は国へ帰属する

亡くなった方の遺産を相続する法的な権利を持つ「法定相続人」がいない場合、身寄りのない高齢者の財産は、民法959条「残余財産の国庫への帰属」の定め通り、国に帰属します。

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【法定相続人の該当者】

  • 常に該当:配偶者
  • 第1順位:子(子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫)
  • 第2順位:父母(父母がいない場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は、甥姪)

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例えば、土地を財産として相続したものの、それを管理する人がいない、もしくは利用する予定がない場合、その土地を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」があります。この制度は令和5年4月27日より開始し、一定の要件を満たしたうえで法務局に申請して承認を得ることで、その土地を国庫に帰属させることができます。

国へ帰属する財産の取り扱い内容と手続きの流れについて

身寄りのない高齢者が亡くなった場合、国に帰属する財産の取り扱いは、特別な処理が必要とされます。法定相続人が存在しない場合、一般的な相続の流れとは異なる措置が取られるため、下記で紹介します。

STEP1:家庭裁判所への選任申立て

遺産の相続開始に当たり、財産を譲り受ける利害関係者(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)、もしくは検察官が、家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任を求める申立てを行います。この申立ては、身寄りのない故人の財産を保全し、相続に関連する問題が発生した際に迅速かつ適切に対処するためのものです。

STEP2:正式な相続財産管理人の選任

家庭裁判所は提出された申立てを検討した後、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は一般的に、弁護士や司法書士の資格を有する人が任命されます。相続財産管理人の役割は財産を保護し、必要に応じて財産の売却や整理を行う責任を引き受けることで、財産を適正に管理する義務があります。

STEP3:法定相続人の存在調査

相続財産管理人は、故人の法定相続人の有無を調査します。法定相続人の調査には、戸籍謄本、住民票といった公的な記録の収集を主な方法とし、遠縁の親戚に至るまでの広範な調査を行います。相続権が誰にあるのかを明確にするため、これらの活動は綿密に実施されます。
なお、法定相続人が見つかった際、その後の手続きは、相続人が進めていきます。

STEP4:財産調査

法定相続人が見つからなかった際、相続財産管理人は故人の銀行口座、株式投資、不動産など、財産全般を確認します。また、ローンやクレジットカードの債務、未払い金など、故人が亡くなるまでに発生したマイナスの財産も全て洗い出します。

STEP5:マイナスの財産を清算

マイナスの財産が発見された場合、相続財産管理人は利用可能な財産の範囲内で清算を行います。現金での資産が不足している場合、不動産の売却などの措置を通じて、必要な現金を確保します。このプロセスは、故人が残したマイナスの財産が適切に清算され、可能な限り公平な解決が図られるように行われます。マイナスの財産の清算は、相続法に従った適正な手続きの下で、相続財産管理人によって慎重に進められます。

STEP6:特別縁故者の存在調査と財産分与

法定相続人の不在が明らかになった場合、相続財産管理人は故人と特別な関係にあった人物となる特別縁故者がいるかを調べます。この調査は、長期間にわたり同居していた内縁の配偶者や事実上の養子や養親、療養看護に努めていた方などを対象に、故人の生前状況を広く掘り下げて行われます。特別縁故者がいる際、法的に認められた相続の権利を有することがあり、財産分与の審判が確定したら、特別縁故者へ財産を分与します。

STEP7:残存財産が国庫に帰属する

清算し終えた残存財産は一定の手続きを経て、最終的に国庫に帰属し、国の所有となります。また、共有持分となる財産がある場合は国庫に帰属せず、他の共有者に帰属します。

身寄りのない高齢者が財産を希望通りに活用する方法

身寄りのない高齢者が亡くなった後の財産は、原則として国へ帰属することを説明しましたが、身寄りのない高齢者でも自分の望む形で財産を活用する方法があります。

1:財産管理等委任契約を結ぶ

身体能力が低下してしまった際、身近な親族がいない高齢者は、誰に財産管理を任せるかが大きな問題となります。財産管理等委任契約は、そうした悩みを解消する有効な方法です。
財産管理等委任契約は、信頼のおける長年の友人、あるいは法律家や専門家などに財産管理の権限を委任することができる契約です。この契約を締結することで、日常の判断が難しくなった場合や、急な病気や事故で意思表示ができなくなった場合でも、事前に権限を委任された者が本人の意向を反映した財産管理を行ってくれます。

2:任意後見制度を利用

任意後見制度は、高齢者が将来的に判断能力を失う可能性を考慮し、そのリスクを軽減するための制度です。予め裁判所を通じて任意後見契約を結ぶことで、将来の財産管理を指定した後見人に委ねることができます。
財産管理等委任契約と比べ、ある程度本人の判断能力が減退していると見做されなければ利用することができないため、利用までのハードルは高いものの、公正証書を組む必要があることから社会的な信用や効力も大きく、法律行為をキャンセルできる「取消権」まで認められていることが大きなメリットです。
任意後見制度を利用することで、身寄りのない高齢者も将来の不安を大きく軽減し、自分の意思や価値観に基づいて、安心して財産管理を委ねることができます。

任意後見制度について|内容と手続きの流れや費用・法定後見制度との違い

3:遺言書の作成

遺言書の作成も、自身の財産の扱い方について意思や価値観を託すために重要な手段です。遺言書は一般的には相続で揉め事を起こさないために書くものというイメージが強く、身寄りのない方には無縁かと思われがちですが、財産の使途などについてきちんと記しておくことで死後も社会貢献ができたり、相続財産管理人の負担を軽減することに繋がります。

意外と知られていない遺言書の「知っておきたい事」「注意点」について業界関係者が紹介

財産の活用方法に悩む身寄りのない高齢者の方へ

身寄りのない高齢者が亡くなった後の財産の扱われ方や、希望通りに財産を活用する方法に
ついて解説しました。
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監修

落合康人
落合康人所属:東京司法書士会 一般社団法人 終活協議会理事 
1997年 東洋大学法学部卒業
大学在学中から司法書士試験の勉強をしつつ、1999年株式会社サイゼリヤに入社
7年間勤務した後、再度司法書士を目指すため2006年退社
2007年 司法書士試験合格
2008年 司法書士登録
試験合格後は、都内の司法書士事務所や法律事務所にて勤務
2021年 「落合司法書士事務所」開設
2021年 一般社団法人終活協議会理事就任

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