2022年11月7日

任意後見制度について|内容と手続きの流れや費用・法定後見制度との違い 

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将来、認知症などにより判断能力が衰えてしまったときのために、後見人を選んでおける「任意後見制度」があります。

この記事では任意後見制度について、以下のことを解説しています。

  • 制度の内容
  • 法定後見制度との違い
  • 任意後見人になれる人、なれない人
  • 制度を利用する際の流れ、費用
  • メリット、デメリット

任意後見制度の内容と、法定後見制度との違いが確認できる内容になっていますので、ぜひご覧ください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは判断能力がしっかりしているうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめ任意後見人を自分で選んでおくことができる制度です。

将来、万が一認知症などを発症した場合、財産の管理や契約の締結が難しくなってしまいます。そうした事態に備え、本人に代わって生活費の管理や契約の締結を行う人のことを「任意後見人」と言います。

任意後見人ができる行為は以下の内容です。

  • 治療や入院に関わる契約の締結
  • 老人ホームに入居する際の契約の締結
  • 所有する不動産や預貯金の管理
  • 公共料金や税金の支払い、生活費の送金
  • 遺産分割協議など、本来は本人がする法律行為
  • 介護サービスの契約や施設入所の手続き

任意後見制度で委任できない行為は、次のようなものが挙げられます。

  • 契約の取消権
  • 財産の運用
  • 死後の事務処理
  • ペットのお世話
  • 遺言の作成
  • 債務の保証人になること
  • 治療に関して同意すること

法定後見制度と任意後見制度の違い

後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。この2つの違いを確認してみましょう。

  • 法定後見:本人の判断能力が低下してから、親族等が家庭裁判所に申し立てて後見人を選ぶ制度(裁判所が後見人を選ぶ)
  • 任意後見:判断能力がしっかりしているうちに、本人が後見人を選んでおける制度(本人が自由に選べる)

また、それぞれの後見人の権限についても大きな違いがあります。法定後見人には不要な契約や、本人に不利益な契約の取消権があり、死後の財産管理や事務処理についても一定の範囲内で認められています。しかし、任意後見人にはこれらの行為についての権限はありません。

任意後見人になれる人

基本的に、任意後見制度は自由に後見人を選ぶことができます。そのため、親族や信頼できる人にお願いするケースが多いです。ただし、次の条件に当てはまる人は後見人になれません。

  • 未成年の人
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産した人
  • 行方の分からない人
  • 被後見人に対して訴訟をした人、その配偶者や直系血族

ちなみに任意後見人として、第三者(弁護士や司法書士、税理士などの専門職や、社会福祉士のような福祉に関わる専門家)にも依頼できます。身寄りがない人でも安心して利用できる制度です。

任意後見制度の手続きや流れについて

任意後見制度を利用する流れを解説します。

1.任意後見人を誰に引き受けてもらうか検討する

特別な資格は必要ありません。(前述の条件はあります)弁護士などの専門家に依頼することもできます。自分にとって信頼のおける人を選びましょう。

2.公正証書を作成し、任意後見人となる人と任意後見契約を結ぶ(公正証書によって任意後見契約を結ぶ必要があります)

なお、任意後見契約を結ぶためには下記の書類を揃えてください。

  • 本人について…
    印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、戸籍謄本、住民票
  • 任意後見受任者(後見人になる予定の人)について…
    印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票
    (注意)印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のものに限ります。
3.本人が認知症などを発症し、判断能力の衰えを感じたら、任意後見制度の利用を開始


任意後見制度を利用する際には、任意後見制度の利用を開始することを家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選出しなければいけません。

任意後見監督人とは、任意後見人が不正なく仕事を行っているか監督する人のことを言います。

任意後見監督人に選ばれるのは、親族以外では弁護士や司法書士、社会福祉士などであることが多いです。

任意後見制度にかかる費用

任意後見制度を利用する際にかかる費用は4種類あります。

  • 公正証書を作成する費用
  • 任意後見契約書の文案作成を依頼した場合の報酬
  • 任意後見人への報酬
  • 任意後見監督人への報酬

順番に解説していきます。ちなみにこれらの費用はすべて、後見を受ける本人の財産から支払われます。

公正証書を作成する費用

公正証書を作成する際の費用は以下のとおりです。

  • 公正証書作成:11,000円
  • 登記嘱託手数料:1,400円
  • 登記所へ納付する印紙代:2,600円

この他に、切手代や製本謄本の作成料(1枚250円)などを支払います。

また、公証人に出張してもらう場合、出張費が1日につき2万円(4時間以内は1万円)必要です。

任意後見契約書の内容作成を依頼した場合の報酬

公正証書の作成にあたっては、任意後見契約書の内容を作成しなければなりません。書籍などを参考にして自分で作成することもできますが、専門家に任せたい場合は、弁護士などに依頼できます。

専門家に依頼する場合、書類作成に対する報酬が必要です。報酬の金額に決まりはないため、依頼先により異なります。報酬の相場としては5万〜20万円程度が多いです。

任意後見人への報酬

任意後見制度が開始すると、任意後見人への報酬の支払いが発生します。任意後見契約を結ぶ際に報酬額を定めておくのが一般的です。

報酬額は、任意後見人となる人が親族なのか、弁護士などの専門家が行うかによって変わります。

  • 親族:月額0円~5万円
  • 専門家:月額3万円~6万円

一般的に親族が任意後見人になる場合は、無償で行なわれます。

任意後見監督人への報酬

さらに、任意後見監督人への報酬も発生します。報酬額は、後見を受ける人の財産状況から家庭裁判所が決定し、報酬の相場は月3万円〜6万円です。※任意後見監督人が特別な仕事を行うと、報酬が別途加算される場合があります。

任意後見制度のメリット

任意後見制度を利用するメリットは、次の3点です。

  • 契約内容の自由度が高い
  • 契約内容を登記するため、任意後見人の立場が公的なものとなる
  • 任意後見監督人がつく

とくに任意後見制度を利用する大きなメリットは、後見人を自由に選べることです。法定後見制度では後見人を家庭裁判所が決めてしまいますので、自分が選んだ人に後見人を任せたいという場合は、任意後見制度を利用する方がいいでしょう。

また任意後見制度では、報酬額が自由に決められるので、無償もしくは格安で親族に後見人になってもらうことも可能です。

任意後見制度のデメリット

任意後見制度のデメリットは、次の3点です。

  • 契約の取消権がない
  • 死後の事務処理や財産管理は行えない
  • 制度の利用を開始するタイミングが難しい

任意後見人には、契約の取消権がありません。仮に本人が悪徳商法などの被害にあった場合でも、その契約を代わりに取り消せないということになります。ちなみに法定後見人には、このような場合でも取消権があります。任意後見人との大きな違いと言えるでしょう。

死後の事務処理や財産管理についても、任意後見人には実行する権限がありません。もし、亡くなった後の事務も依頼したいのであれば、別に「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

任意後見制度の利用は申し立てを行った時点から始まります。始めるタイミングは自分たちで見極めることになるので、適切な判断が求められます。

任意後見制度をうまく活用し、将来の不安を解消しましょう

任意後見制度の内容と、法定後見制度との違いについてお伝えしました。任意後見制度の最大のメリットは、判断能力があるうちに将来の準備ができることです。親族や信頼できる方、弁護士などの専門家に相談してみることから、準備を始めてみませんか?

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