2026年1月2日

未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説

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この記事でわかること

  • 未支給年金の請求で必要となる「生計同一」の基本
  • 生計を同一にする人がいない場合の具体的な対応方法
  • 生計同一者がいない方が備えておく終活のポイント

目次

1. 未支給年金とは?生計同一者がいないと請求できない理由


1.1 未支給年金の基本的な仕組み

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった後、亡くなった月までの年金がまだ支払われていない分を指します。
本来は本人が受け取るはずだったお金ですが、亡くなってしまったため、代わりに家族などが請求して受け取ることができます。

支給対象となるのは、死亡した月までの未払い分のみです。たとえば、5月に亡くなった場合は、5月分の年金までが未支給年金として請求対象になります。

ここで大事なのは、請求できる人が限られているという点です。請求できるのは、故人と「生計を同一にしていた人」に限定されており、単なる親族や相続人であっても、生計を共にしていない場合は請求できません。

つまり、「家族であっても別世帯」「住所が離れていて仕送りなどもない」といった場合には、請求権が認められないことがあります。
この制度は、実際に故人と生活を共にしていた人の生活を守る目的で作られているため、生計を同一にする人がいない場合は、年金を受け取れないこともあるのです。

未支給年金は、相続財産ではなく「社会保障としての給付」です。
そのため、相続のように法定相続分で分けるのではなく、生計関係をもとに請求できる人が1人に決まるという仕組みになっています。

1.2 生計同一者がいないとどうなる?請求の優先順位

未支給年金を請求できる人には、法律で明確な優先順位が定められています
その順位は以下の通りです。

  1. 配偶者

  2. 父母

  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

この順番の中で、生計を同一にしていた人だけが請求できます
たとえば、亡くなった方に配偶者がいても、別居していて経済的なつながりがなかった場合、その配偶者には請求権が認められないことがあります。

反対に、同居していた子どもが生活費を共有していれば、優先順位の高い配偶者に代わって請求できることもあります。

しかし、もしこのリストの中に「生計を同一にする人がいない」場合は、誰も請求できないことになります。
このような場合、未支給年金は国に戻される(支払われない)ため、手続きをしようとしても受け取ることはできません。

この制度の背景には、年金が「本人の生活を支えるための給付金」であるという考え方があります。
したがって、生活を共にしていない人に支払うことはできないという原則が適用されるのです。

1.3 生計を同一にする人の判断基準と誤解されやすいポイント

「生計を同一にする」とは、生活費を共にしている状態を指します。
ここで重要なのは、「同じ住所に住んでいること」だけが条件ではないという点です。

判断の主な基準には以下のようなものがあります。

  • 同じ家に住んでいる、または頻繁に行き来している
  • 食費や光熱費を共有している
  • 仕送りなど経済的な支援をしている
  • 健康保険や扶養関係でつながっている

つまり、別居していても、定期的に送金していたり、生活の一部を支援していた場合には「生計同一」とみなされることがあります。

反対に、同じ住所に住んでいても、生活費を完全に分けていて互いに扶助関係がなければ、「生計同一」とは判断されません。

この部分を誤解して手続きを進める人が多く、実際には次のようなよくある失敗があります。

  1. 同居していたが家計を完全に分けていたため、請求が認められなかった
  2. 別居していた親に仕送りをしていたが、記録が残っておらず証明できなかった
  3. 手続きの際に「生計同一申立書」の内容が不十分で、審査が通らなかった

これらの失敗を防ぐためには、生計関係を証明できる資料(通帳の送金履歴や公共料金の明細など)を用意しておくことがとても大切です。

また、判断が難しい場合は、事前に年金事務所などで確認しておくと安心です。
特に、生計同一者がいない状態で手続きを進めようとすると、書類不備や認定不可になるケースが少なくありません。

生計を同一にする人がいない場合には、未支給年金の請求そのものが難しくなるため、早めに制度を理解し、備えておくことが大事です。

2. 未支給年金と相続はどう違う?混同しやすい制度を整理


1章では「生計同一」の考え方や、誤解されやすいポイントを中心にお伝えしました。
ここでは、もう一歩踏み込んで「実際の家族構成ごとに、誰が未支給年金の請求候補になり得るのか」「複数の候補者がいる場合はどう整理すればいいのか」といった整理の仕方に焦点を当てていきます

「自分の家族の場合、具体的に誰が対象になり得るのか」をイメージしながら読み進めてみてください。

2.1 家族構成別に見る「請求候補になりやすい人」のパターン

未支給年金の請求権は、法律で定められた範囲の遺族に限られますが、同じ「配偶者」「子」であっても、家族構成によって実際の候補者は変わってきます。

ここでは、代表的な家族パターンごとに「誰が現実的な候補になりやすいか」を整理してみましょう。

パターン①:配偶者と子どもがいる場合

  • 同居している配偶者
  • 故人と同居、または生活費を実質的に負担していた子ども

一般的には、故人と暮らしていた配偶者が最初の候補になります。
一方、別居して家計も別だった場合は、同居していた子どもが候補になることもあります。

パターン②:配偶者は亡くなっており、子ども世帯が独立している場合

  • 故人と同居していた子ども
  • 離れて暮らしているが、介護や金銭的支援を継続していた子ども

一人暮らしに見えても、生活費の援助や介護の実態があれば、支援していた子どもが候補になるケースがあります。
逆に、「長年ほとんど連絡を取っていなかった」という場合は、候補者がいない可能性もあります。

パターン③:配偶者も子どももおらず、親や兄弟姉妹だけがいる場合

  • 故人と同居していた親
  • 故人と同居していた兄弟姉妹

独身のおひとりさまの場合、「実家で親と暮らしている」「兄弟姉妹と住んでいる」といったケースでは、一緒に暮らしていた親や兄弟姉妹が候補になります。
ただし、単に「親族である」というだけでは足りず、実際の生活の支えになっていたかどうかが重要です。

パターン④:親族はいるが、誰とも一緒に暮らしていない場合

  • 血縁はあるが、誰も生活を支えていなかった
  • 長く疎遠で、経済的なつながりもなかった

この場合は「生計同一者がいない」と判断され、未支給年金を誰も請求できない可能性が高くなります。
このような状況が想定される方は、5章で紹介しているような終活サポートを利用し、事前に備えておくことが大切です。

未支給年金を請求できるのは、法律で定められた範囲の遺族だけです。

2.2 同じ順位の人が複数いる場合の「整理の仕方」

法律上の優先順位(配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹)の中で、同じ順位に複数人いるというケースも少なくありません。

たとえば、

  • 子どもが3人いる
  • 兄弟姉妹が4人いる

といった場合です。

このような場合、未支給年金の請求者は原則として1人に絞る必要があります。

その際に大事になるのは、次のような視点です。

  • 実際に故人の生活を一番支えていたのは誰か
  • 介護や看取りを中心的に担っていたのは誰か
  • 生活費の負担や通院の付き添いをしていたのは誰か

同じ順位の中で、これらを総合的に見て「代表する1人」を選ぶイメージです。

もちろん、感情面のしこりを残さないためには、

  • 他の家族とも話し合い、あらかじめ合意を取っておく
  • 誰が請求するか、どう分けるか(※未支給年金自体は相続財産ではありませんが、家庭内での取り扱い)を事前に話し合っておくといったコミュニケーションも大切になります。

「誰が請求するか」で揉めてしまうと、手続きそのものが遅れたり、期限を過ぎてしまうリスクもあります。
同順位の家族が複数いる場合ほど、早めの話し合いと役割分担の確認が重要です。

2.3 自分や家族が「請求候補に入るか」を確認するチェックポイント

ここまで見てきたように、未支給年金の請求対象者は 「法律上の範囲」+「生計同一の実態」という2つの条件で決まります。

自分や家族が将来「請求候補になり得るかどうか」を整理するために、次のようなポイントをチェックしてみてください。

チェック①:自分と故人(または将来亡くなるかもしれない家族)の関係

  • 配偶者・子・親・孫・祖父母・兄弟姉妹のいずれかに当てはまるか
  • 法律上の親子関係(養子縁組など)の有無

チェック②:日常的な暮らし方・支え方

  • 一緒に暮らしているか、それとも別居か
  • 介護や通院の付き添いなど、生活面で支えているか
  • 生活費や医療費を継続的に負担・援助しているか

チェック③:今から残しておける記録の有無

  • 送金履歴や費用負担が分かる通帳・領収書
  • 介護や生活支援の内容をメモしておくノートやアプリ
  • 将来の希望を書き残すエンディングノート

これらを整理しておくことで、

  • 「自分は候補者になりそうか」
  • 「むしろ誰も候補者にならない可能性があるのか」

を早めに把握できます。

3. 生計同一者がいない場合の未支給年金の対応方法


3.1 生計を同一にする人がいない場合の手続き上の扱い

未支給年金の制度では、原則として「故人と生計を同一にしていた人」しか請求できないと定められています。
そのため、生計を同一にする人がいない場合、請求手続き自体ができないケースが多いのが現状です。

これは、未支給年金が「生活保障」を目的としているためです。
つまり、生活を共にしていなかった人が受け取ることは制度の趣旨に反するとされており、たとえ親族であっても支給の対象外になります。

ただし、例外的に「生計同一者がいないが、他に相続人がいる場合」は、相続人として請求できる可能性があります。
この場合は年金ではなく、相続財産の一部として扱われるケースです。

ただし、ここには注意が必要です。
未支給年金は通常、相続財産には含まれません。
請求者がいない場合は、支給されずに消滅する可能性が高いのです。

また、請求期限も厳格に定められており、故人が亡くなった日の翌日から5年以内に手続きを行わないと時効により受け取れなくなります。
この期間を過ぎると、どんな事情があっても支給はされません。

生計を同一にする人がいない場合は、まず「請求資格があるかどうか」を年金事務所に確認し、必要であれば相続の専門家に相談することが大切です。
判断を自己判断で行うと、支給を受けられる可能性を失うこともあります

3.2 相続人として請求できるケースとできないケース

「生計同一者がいない」場合、すべての人が完全に請求できないというわけではありません。
一部のケースでは、相続人として請求できることもあります。

【請求できるケース】

  • 故人に「生計を同一にする人」がいないが、配偶者や子などの法定相続人が存在する場合
  • 故人が亡くなる前に請求権が発生しており、その分が未支給の状態で残っている場合
  • 故人が受け取るはずだった老齢基礎年金などが「支給決定済み」であった場合

このような場合には、年金ではなく「債権」としての性質を持つため、相続財産として扱われます。

一方で、次のようなケースでは請求できません。

【請求できないケース】

  1. 故人が亡くなった時点で支給決定前だった
  2. 請求手続きをしていなかったため、支給権そのものが発生していなかった
  3. 生計を同一にしていた証拠がなく、遺族としての資格が認められない

特に3番目のケースは非常に多く、
「一緒に暮らしてはいなかったが、面倒を見ていた」と主張しても、証拠がない場合は請求が通らないのが一般的です

そのため、手続きを進める際は、

  • 生計関係を示す証拠の有無
  • 故人がどの年金に加入していたか(国民年金、厚生年金など)
  • すでに請求済みの年金があるかどうか
    を整理してから対応することが大事です。

相続人として請求できるかどうかの判断は複雑で、書類の不備一つで却下されることもあります。
少しでも不明点がある場合は、専門家に確認してから動くことが確実です

3.3 手続きで失敗しないための3つの注意点

未支給年金の請求は、思っている以上に細かい確認が求められます。
特に、生計同一者がいない場合は、書類や証明の整合性が非常に重要です。

次の3つのポイントを押さえておくことで、手続きの失敗を防げます。

① 生計関係の証明資料を必ず準備する
通帳の送金履歴や公共料金の支払い記録、仕送りの明細など、経済的なつながりを示す証拠を揃えましょう。
これらがないと、生計同一関係を証明できずに却下される可能性があります。

② 住民票や除票などの住所関係書類を最新にしておく
住所が異なっていると、「別生計」と判断されやすくなります。
提出する書類は必ず最新のものを使用し、住民票の続柄や同一住所の記載を確認しておくと安心です。

③ 請求期限を絶対に過ぎないようにする
未支給年金の請求期限は、死亡日の翌日から5年以内です。
うっかり過ぎてしまうと、どんな理由があっても受け取れません。
早めに必要書類を揃え、申請に取りかかることが大事です。

加えて、手続きを行う際は、記入漏れ・添付漏れにも注意しましょう。
提出書類の不備は再提出を求められるだけでなく、期限切れになるリスクもあります。

生計を同一にする人がいない場合こそ、準備と確認を入念に行うことが、未支給年金を確実に受け取るための第一歩です。

4. 未支給年金の請求に必要な書類と実務ポイント


4.1 未支給年金の請求期限と提出先

未支給年金の請求には、明確な期限と提出先のルールがあります
これを理解しておかないと、せっかく準備をしても受け取れなくなることがあるため注意が必要です。

まず、請求期限は次のように定められています。

  • 期限:故人が亡くなった日の翌日から5年以内

この期間を過ぎると、時効により未支給年金の請求権は消滅します。
年金は民法上の財産権とは異なり、期限が過ぎると理由のいかんを問わず支給されません。

提出先は、故人が加入していた年金の種類によって異なります。

年金の種類提出先
国民年金(自営業・無職など)最寄りの市区町村役場または年金事務所
厚生年金(会社員など)故人が勤務していた地域を管轄する年金事務所
共済年金(公務員など)各共済組合の事務局

請求は、「未支給年金請求書」という専用の書類を用いて行います。
この書類は年金事務所や役場の窓口、または日本年金機構のサイトから入手可能です。

また、郵送での提出も可能ですが、書類の記入漏れや添付不足があると再提出を求められることがあります。
そのため、できれば窓口で確認を受けながら提出するのがおすすめです。

請求期限内であっても、書類不備によって審査が止まることが多いため、提出前に一度チェックリストを作って確認すると安心です。

4.2 添付書類一覧と書き方の注意点

未支給年金の請求では、複数の証明書や書類を添付する必要があります
主な書類は次の通りです。

【基本の添付書類】

  1. 未支給年金請求書
  2. 請求者の戸籍謄本または抄本
  3. 故人の除籍謄本(死亡の記載があるもの)
  4. 故人と請求者の関係が分かる書類(続柄証明など)
  5. 故人の住民票の除票
  6. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  7. 故人との生計同一関係を示す書類(送金記録・公共料金明細など)
  8. 振込先の通帳コピー(請求者名義のもの)

【必要に応じて提出が求められる書類】

  • 故人が年金請求手続き中だった場合:年金請求関係書類一式
  • 相続人が請求する場合:相続関係説明図または遺産分割協議書

書類を揃える際のポイントは、故人と請求者の関係性を明確に証明することです。
たとえば、親子関係であっても、別世帯で生計を共にしていなかった場合は、関係を示す資料(送金履歴など)が求められます。

また、記入時の注意点として、

  • 書類の署名欄には必ず本人が自筆で署名する
  • 押印が必要な場合は、シャチハタではなく印鑑を使用する
  • 日付は記入日を正確に記載する
  • 生年月日・住所などは公的証明書と一致させる

これらを徹底しておくと、書類審査での差し戻しを防げます。
「あと一枚足りなかった」「名前の漢字が違っていた」だけで再提出になるケースも多いため、事前確認が大事です。

4.3 よくある書類不備とその防止策

未支給年金の手続きでは、書類不備が原因で支給が遅れたり、認定されないケースが多く見られます
ここでは、よくあるミスとその防止策を紹介します。

【よくある不備①】
生計同一関係を証明できる資料が不足している
→ 対策:通帳のコピー、送金明細、生活費の負担が分かる領収書などを揃える。
 金銭的な支援をしていた場合は、期間・金額・目的を明記した説明文を添えると効果的です。

【よくある不備②】
除籍謄本や住民票除票が古く、内容が最新でない
→ 対策:取得から3か月以内の証明書を提出する。古い書類は「不受理」とされることがあります。

【よくある不備③】
書類の署名漏れ・押印漏れ
→ 対策:提出前に「署名・押印チェック欄」を自作し、家族でダブルチェックする。

【よくある不備④】
振込口座の名義が請求者本人ではない
→ 対策:必ず請求者本人名義の口座を使用。代理人名義や家族名義は原則不可。

【よくある不備⑤】
提出先の誤り
→ 対策:故人の住所地を基準に提出する。勤務先所在地や現住所と異なる場合があるため注意。

これらの不備を防ぐだけで、手続きが1〜2か月早く完了するケースもあります。
特に、添付書類の漏れや誤記載は、再提出になるたびに審査期間がリセットされてしまうため、慎重に確認しましょう。

未支給年金の請求は、一度の提出で完了させることが理想です
そのためにも、事前準備・チェックリストの活用・専門家への相談が大切です。

5. 生計同一者がいない方を支える「終活サポートサービス」


5.1 生計を同一にする人がいない方が抱える未支給年金の不安

生計を同一にする人がいない方にとって、老後や万が一の時の備えは特に大きな不安要素となります。
未支給年金のように「家族や生計同一者」が前提となる制度では、頼れる人がいないことで請求ができない、または手続きが滞るといった問題が現実的に起こります。

さらに、入院時や介護施設入居の際にも「保証人がいないために受け入れてもらえない」といったケースが増えています。
身元保証・死後事務・生活サポートなど、かつては家族が担ってきた役割を代行してくれる存在が必要です。

こうした社会的背景の中で注目されているのが、終活協議会グループが運営する「心託(しんたく)サービス」です。
このサービスは、家族がいない・頼れる人がいない方でも、人生の終わりまで安心して暮らせるように設計された「包括的終活支援サービス」です。

5.2 「心託サービス」が提供する安心のサポート

心託サービスは、身寄りのないおひとりさまや、家族に迷惑をかけたくない方のための新しい形の保証サービスです
全国47都道府県に拠点を持つ「終活協議会グループ」が運営し、これまで家族が担ってきたすべての役割を代わりに引き受けます。

心託の主な特徴は次の通りです。

特徴① 専任担当コンシェルジュによる一元サポート

会員一人ひとりに専任担当のコンシェルジュが付き、相談窓口を一本化。
医療・介護・葬儀・相続など、どんな内容でもワンストップでサポートを受けられます。

特徴② 財産開示不要でプライバシーを保護

心託では、利用に際して財産開示を求めません
経済状況を明かすことに抵抗がある方でも安心して利用できます。

特徴③ 月額・年会費は不要。入会金はわずか1万円(税込)

長期契約でも追加費用が発生しない明朗会計。
月額・年会費0円で、必要な時に必要なサポートを受けられる仕組みです。

特徴④ 全国47都道府県で365日対応

東京本部(巣鴨)を中心に全国各地に支部を展開。
どこに住んでいても、年中無休で専門スタッフが迅速に対応します。

特徴⑤ 幅広い終活プランを用意

心託には、ライフステージや希望に合わせた3つのプランがあります。

プラン名主な内容特徴
安心プラン(身元保証)入院・施設入居に伴う身元保証や連帯保証、日常生活サポート入院・介護時に保証人がいない方に最適
万全プラン(死後事務)葬儀、納骨、遺品整理、行政手続き、相続、公正証書作成など死後の手続きをすべて代行
完璧プラン(身元保証+死後事務)生前から死後までトータル対応。任意後見、遺言、相続も含むすべてを任せて将来を安心に備えたい方向け

このように、心託サービスでは「今」と「もしもの時」の両方に備えられる仕組みが整っています。

実際に利用した方からも、

「子どもがいないため、夫に先立たれたらと不安でしたが、これで安心できました」
「施設入居の際の身元保証が整い、希望の施設にスムーズに入れました」
といった声が寄せられています。

5.3 終活ガイド資格による専門的な支援体制

心託サービスを支えているのが、終活の専門家を育成する「終活ガイド資格」制度です。
この資格は、終活に関する正しい知識と対応力を持つ人材を全国に育成するために、終活協議会が独自に開発したものです。

終活ガイド資格とは

  • 終活に関する基礎知識から、介護・医療・保険・相続・葬儀まで幅広く学べる
  • 3級(入門)〜1級(専門家)まで段階的にステップアップ可能
  • 受講者は全国で30,000名以上
  • 受講はオンライン・動画対応で、短時間でも学習が可能

資格取得者が現場で支援

終活ガイド資格を持つ人は、地域での終活相談、セミナー講師、施設紹介支援など、多方面で活動しています。
心託サービスを利用する方も、こうした有資格者の支援を受けられるため、安心・納得の終活設計が可能です。

5.4 「生計同一者がいない」方こそ、終活の備えを

未支給年金の請求や老後の身元保証は、家族がいないと想像以上に複雑になります。
しかし、心託サービスのように「専門家と仕組みで支える体制」を整えておけば、一人でも安心して暮らしを続けられます

もし、

  • 保証人がいなくて施設入居が難しい
  • 万一の時の手続きが不安
  • 生計を同一にする人がいない
    という悩みがある方は、「終活協議会グループ」の無料相談を活用してみてください。

【通話料無料】0120-111-859(年中無休 10:00〜17:00)
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6. まとめ:生計同一者がいない場合も早めの備えが安心


6.1 未支給年金の手続きで後悔しないために

未支給年金の手続きは、誰にとっても簡単ではありません。特に「生計を同一にする人がいない」場合は、手続きの流れがより複雑になり、わずかな手続きの遅れや書類不備が致命的な結果を招くこともあります

まず大切なのは、制度の仕組みを正しく理解しておくことです。
未支給年金は「故人と生計を同一にしていた人」が原則として受け取れる仕組みであり、同居していなくても、金銭的なつながりや生活の支援があれば認められる場合もあります。

一方で、その関係を証明する資料(送金記録や領収書など)がないと認定されません。
そのため、もし身近に高齢の親族や知人がいる場合は、日頃から生活費の支援や連絡の履歴を記録しておくことが重要です。

また、生計同一者がいない方は、相続人として請求できる可能性を早めに確認しておくと安心です。
年金事務所や専門家に相談し、「どの手続きが必要か」「請求権があるか」を整理しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

手続きを後回しにすると、5年の請求期限を過ぎてしまうリスクがあります。
未支給年金を受け取る権利を失わないためにも、死亡後すぐに確認・準備を始めましょう。

6.2 将来のトラブルを防ぐための具体的な行動

生計同一者がいない方にとって、老後や死後の備えは「制度」だけではカバーしきれない部分が多く存在します。
年金、医療、介護、葬儀、相続など、人生の最終段階で必要な手続きは数十項目にも及びます。

将来の不安をなくすために、今から取り組んでおきたい行動は次の3つです。

① エンディングノートを作成しておく
財産の情報や希望する医療方針、葬儀の形などを書き残しておくと、いざという時に関係者が迷わず行動できます。
終活協議会では、無料資料請求をするとエンディングノートがもらえるため、早めに取り寄せておくのがおすすめです。

② 信頼できる第三者に相談できる環境を持つ
生計同一者がいない場合、いざという時の相談相手がいないことが最大のリスクになります。
「心託サービス」のように、専任コンシェルジュが一人ひとりに寄り添う仕組みを利用すれば、生活面・法律面・死後の手続きまで一括してサポートしてもらえます。

③ 自分に合った終活プランを立てる
老後の過ごし方や医療の希望、財産の整理方法などを可視化することで、安心して生活を続けられます。
たとえば、心託の「完璧プラン」を利用すれば、身元保証・死後事務・相続支援まで一括で備えられるため、孤立する不安を軽減できます。

これらの準備を進めておけば、未支給年金だけでなく、介護・相続・医療などのトラブルも事前に防ぐことができます。
「自分には関係ない」と思う時こそ、将来に備えるチャンスです

生計同一者がいないという状況は、今や決して特別ではありません。
家族の形が多様化した現代では、「一人で安心して暮らすための備え」を整えることが、何よりも大切です。

未支給年金の手続きや終活の不安を少しでも感じたら、「終活協議会グループ」の無料相談を活用してください。
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監修

竹内義彦
竹内義彦一般社団法人 終活協議会 理事
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

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